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募集中 補助金 あと24日

【山形県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

山形県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
山形県

概要

【山形県】令和8年度第1回外国出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

山形県内に本社または事業所がある中小企業等を対象に、外国への特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる費用の1/2を補助する事業です。1企業あたり最大300万円(特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円)が助成対象。対象費用は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用です。応募資格は日本国特許庁への出願済みであることと、外国での権利取得後の事業展開計画が必須。募集期間は2026年5月25日から6月24日まで。

こんな事業者におすすめ

海外展開を計画する製造業

国内で開発した製品の特許出願を済ませており、海外市場への展開を目指す製造業。欧米やアジアでの特許取得により、製品の競争力強化と販路拡大を計画している中小企業。

ブランド保護に力を入れる商社・卸売業

国内で確立したブランドを海外でも保護したい商社や卸売業。商標の抜け駆け対策として、複数国での商標登録出願を計画している企業。

技術革新型の情報通信企業

独自の技術やサービスを開発した情報通信企業。特許出願済みで、グローバルな事業展開を見据えて海外出願を進めたい企業。

国際展開を目指す食品・飲食企業

国内で商標登録済みの商品やサービスをアジアやヨーロッパに展開予定の食品・飲食企業。海外での商標保護と事業展開を同時進行させたい企業。

グループでの海外出願を検討する中小企業連携体

構成員の2/3以上が中小企業であるグループ。共同で海外出願を計画し、複数企業による外国展開を目指す連携体。

申請ステップ

  1. 1

    応募資格の確認

    中小企業等であること、みなし大企業でないこと、山形県内に本社または事業所があることを確認。日本国特許庁への出願済みで、外国での権利取得後の事業展開計画を有していることが必須要件です。

  2. 2

    事業計画の策定

    外国出願の対象となる発明等(特許・実用新案・意匠・商標)と、外国での権利取得後の具体的な事業展開計画を作成。先行技術調査等により、外国での権利取得可能性を確認します。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、日本出願の写し、外国出願予定の明細書等を準備。行政書士以外の者による代理作成は禁止されています。

  4. 4

    jGrants上での仮登録

    補助金交付申請管理システム「jGrants」に必要情報を入力。ただしjGrants上への入力だけでは申請受付とならず、確認後の手続きが別途必要です。

  5. 5

    申請書類の郵送または持参

    交付申請書及び全添付書類を、公益財団法人やまがた産業支援機構に郵送または持参で提出。jGrants入力後、この書類提出により正式な申請受付となります。

  6. 6

    審査・採択通知

    申請内容の審査が行われ、採択または不採択の通知を受けます。採択された場合は企業名等が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査対象となります。

  7. 7

    外国出願および実績報告

    採択後、年度内に外国出願を実施。事業完了後、実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。経済産業省のEBPM取組に協力することが条件です。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近3期分)
  • 事業計画書
  • 日本国特許庁への出願済み書類の写し
  • 外国出願予定の明細書等
  • 先行技術調査結果等
  • 資金計画書
  • 外国出願後の事業展開計画書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. みなし大企業とはどのような企業ですか?
A. 大企業が2分の1以上の株式を所有している企業、大企業の役員が役員総数の2分の1以上を占める企業、資本金5億円以上の法人に100%保有される企業、または過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える企業等が該当します。これらに該当する場合は対象外です。
Q. 1企業あたりの助成金上限額は具体的にいくらですか?
A.
Q. 日本で出願していない発明でも対象になりますか?
A. 基本的には、応募時に既に日本国特許庁に対して出願済みであることが必須です。ただしPCT出願については日本への国内移行予定のもの、ハーグ出願については出願時に日本を指定締約国に含むものが対象となります。
Q. 助成対象経費には何が含まれますか?
A. 外国特許庁への出願手数料、それに要する国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用が助成対象です。補助率は対象経費の1/2以内であり、上限額との両方の制限を受けます。
Q. 商標の『抜け駆け対策』とは何ですか?
A. 日本で既に出願または登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された場合に、権利者が対抗手段を講じるための出願を指します。この対策として外国出願する場合は、30万円が上限となります。
Q. 採択後の企業情報は公表されますか?
A. はい、採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。また事業完了後5年間、フォローアップ調査やヒアリング等の状況調査を受けることになります。

活用例

精密機器製造業の特許出願支援

山形県内の精密機器メーカーが、国内で特許取得済みの新型部品について、米国・欧州・中国での特許出願を実施。外国代理人手数料と翻訳費用で約150万円の補助を受け、海外市場での競争力を強化。

地域ブランドの商標保護

山形県の地域産品ブランドについて、国内での商標登録後、ASEAN諸国での商標出願・登録を支援。複数国での商標権取得により、海外での模倣品対策と販路拡大を実現。

ものづくり企業の複数案件出願

建設関連機器メーカーが、複数の実用新案と意匠について同時に海外出願を計画。1企業300万円の上限内で、複数案件の外国出願費用をカバーし、グローバル展開を加速。

IT企業のPCT出願活用

情報通信企業がPCT出願(パテントコーペレーション条約)を活用し、複数国同時出願を計画。日本への国内移行を前提としたPCT出願により、国内外の権利取得を効率的に実施。

中小企業グループの共同海外出願

山形県内の複数の機械部品メーカーがグループを構成し、共同開発した技術について海外特許出願を実施。グループでの申請により、構成企業全体の国際競争力を向上。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、山形県内に本社または事業所がある中小企業者(資本金3億円以下または従業員300名以下)または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業)です。ただしみなし大企業は除外されます。応募時点で日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標いずれかの出願済みであることが必須であり、採択後の年度内に優先権主張に基づく外国出願を実施予定であることが必要です。商標出願の場合は優先権のない外国出願も可能。先行技術調査等の結果から外国での権利取得可能性が明らかに否定されず、権利成立後の事業展開計画または抜け駆け商標対策の意思を有していることが条件。さらに外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることが求められます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

販路拡大・海外展開をしたい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
助成金額1.助成率助成対象経費の1/2以内2.上限額①1企業に対する助成金の上限額300万円②1申請案件あたりの助成上限額特許:150万円実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円抜け駆け対策商標:30万円
助成対象費用①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
地理条件
山形県内に本社または事業所があること
備考
1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。  交付申請書及び添付書類を必ず郵送または持参にてご提出ください。2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。3.当事業の詳細については、公益財団法人やまがた産業支援機構HP【https://www.ynet.or.jp/kaihatsu/application.html】をご確認ください。
お問い合わせ先〒990-2473山形市松栄二丁目2番1号 山形県高度技術研究開発センター内公益財団法人やまがた産業支援機構 新価値創出支援部 プロジェクト推進グループTEL:023-647-3163

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
山形県

募集期間

2026/05/25 〜 2026/06/24 あと24日

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