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募集予定 補助金

【令和X年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)

令和X年度

補助額
上限 3億円
補助率
地方公共団体及び中小企業 補助対象経費の2/3 、地方公共団体(上記以外)又は特別区及び中小企業以外の民間企業等 補助対象経費の1/2
対象地域
全国

この補助金のポイント(AI 要約)

本補助金は、再生可能エネルギー由来の水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムの構築を支援します。対象は全国の建設業・製造業・電気・ガス・熱供給業など幅広い業種で、防災拠点等として位置付けられた施設での導入が条件です。補助上限は3億円で、補助率は地方公共団体・中小企業で補助対象経費の2/3、その他民間企業等で1/2です。水電解装置、水素貯蔵タンク、燃料電池、水素ボイラーなどの設備導入経費が対象となり、CO₂削減実績の報告が求められます。募集期間は2026年7月9日から10月31日です。

こんな事業者におすすめ

自治体・防災拠点管理機関

地域防災計画に基づく防災拠点(庁舎、学校、福祉施設等)を管理する自治体や公営企業。災害時のエネルギー供給確保と再エネ導入を両立させたい組織に最適です。

再エネ発電事業者

太陽光・風力発電事業を展開する企業で、発電した電力の活用方法を拡大したい事業者。水素製造・貯蔵を通じた新たなビジネスモデル構築を目指す企業向けです。

医療・福祉・教育機関

病院、大学、学校、介護施設など、災害時のエネルギー確保が重要な機関。レジリエンス向上と脱炭素を同時に実現したい施設向けです。

大規模製造業・データセンター事業者

電力消費量が大きい製造施設やデータセンター等を運営する企業。自立型エネルギーシステムによる経営の安定性向上とCO₂削減を目指す企業向けです。

地域エネルギー構想推進組織

地域全体の脱炭素化と防災力強化を図る官民連携機関。複数の施設や企業と連携した広域的なエネルギーシステム構築を構想する団体向けです。

申請ステップ

  1. 1

    事業計画の策定と要件確認

    地域防災計画に基づく防災拠点での水素システム構築計画を立案し、CO₂削減量の算出根拠を明示します。自立・分散型エネルギーシステムの要件適合性を確認しておくことが重要です。

  2. 2

    設備仕様の検討と見積取得

    水電解装置、水素貯蔵タンク、燃料電池など補助対象設備の詳細仕様を決定し、複数の業者から見積もりを取得します。中古品は不可、セキュリティ要件適合製品の確認も必要です。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、CO₂削減量算出根拠書、設備カタログ、見積書、施設の防災拠点位置付けを示す関連書類などを揃えます。

  4. 4

    応募申請書の作成・提出

    公式の応募申請様式に従い、事業概要、予算見積書、CO₂削減効果の根拠を記載した申請書を提出します。募集期間内の提出が必須です。

  5. 5

    審査・採択結果確認

    実施機関による書類審査・実地調査を経て、採択可否が決定されます。採択後は、事業実施の詳細計画についても確認を受けます。

  6. 6

    設備導入・事業実施

    採択後、交付決定を受けて設備の発注・納入・工事を進めます。設備は日本国内での設置が原則で、工事完了報告が必要です。

  7. 7

    実績報告とCO₂削減量の報告

    事業完了後、一定期間にわたってCO₂削減実績を測定・報告する義務があります。削減効果の継続的な監視が重要です。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 決算書(直近2期分)
  • 事業計画書
  • CO₂削減量算出根拠書(計算過程を含む)
  • システム仕様書・基本設計図
  • 設備カタログ及び機器仕様書
  • 複数社の見積書
  • 防災拠点等としての位置付けを示す書類(地域防災計画等)
  • エネルギーマネジメントシステムの仕様説明書
  • IP通信機能を有する機器のセキュリティ要件適合確認書
  • 施設所有者の同意書(必要に応じて)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 既に設置されている再エネ発電設備の場合、補助対象になりますか?
A. 既設設備の場合、当該自立・分散型エネルギーシステムの水電解装置への専用給電が主目的であれば、補助対象となる可能性があります。ただし、システム構築全体の中での位置付けが重要です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 外部から購入した水素を利用する場合は補助対象ですか?
A. いいえ、本システム外からの購入水素は補助対象外です。本補助金は再エネ等由来の水素を現地で製造・利用するシステムが対象となります。
Q. 中古の設備機器を導入することはできますか?
A. いいえ、中古品の設備導入は認められません。すべて新規製造品(新設、増設、改造含む)が対象となります。
Q. 補助対象となる施設に条件はありますか?
A. はい、対象施設は地域防災計画等により災害時に防災拠点等として位置付けられている、または位置付けられる予定の施設です。補助事業完了後、非常時に地域のエネルギー供給拠点として活用される見込みが必須条件です。
Q. CO₂削減量の報告はいつまで必要ですか?
A. 事業完了後の一定期間、継続的にCO₂削減実績を報告する義務があります。具体的な報告期間は公式ページで確認してください。
Q. 補助上限額の3億円は、複数施設での導入の場合でも1施設分の上限ですか?
A. 基本的には1事業あたりの上限が3億円です。複数施設の場合の取扱いについては、事前に公式ページ等で確認することをお勧めします。

活用例

市庁舎における水素エネルギーシステム導入

地震時の拠点機能維持を目的に、太陽光発電から水電解装置で水素を製造し、燃料電池と水素ボイラーで電気・熱を供給するシステムを構築。停電時も庁舎機能を維持でき、平時はCO₂削減を実現します。

大学キャンパスの自立型エネルギーシステム化

キャンパス内に再エネ発電・水電解装置・水素貯蔵・燃料電池を統合したシステムを導入。災害時は学生・地域住民の避難所として機能し、平時は研究機関としての電力ニーズを水素で賄います。

製造工場の BCP 強化と脱炭素化

敷地内に太陽光発電と水素製造システムを導入し、燃料電池で工場の主要設備に電力供給。供給停止時も生産継続が可能になり、同時にエネルギー起源CO₂を大幅削減します。

離島・地方地域のマイクログリッド構築

風力発電や太陽光発電の変動対応として、水素貯蔵システムを導入。地域全体のレジリエンス向上とエネルギー自給率向上を実現し、若い世代の流入促進も狙います。

病院・医療福祉施設のエネルギーレジリエンス強化

医療機能の停止を防ぐため、自立型水素エネルギーシステムを導入。24時間の安定供給を確保しながら、脱炭素経営方針にも貢献し、地域への信頼度も向上します。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は以下の通り明確化されます。(1)対象業種:建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業、運輸業、卸売業・小売業、金融業・保険業に属する企業・法人。地方公共団体及び特別区も対象。(2)補助率:地方公共団体及び中小企業は補助対象経費の2/3、地方公共団体以外の大規模民間企業等は1/2。(3)対象施設の要件:地域防災計画等により災害時に防災拠点として位置付けられている、または位置付けられる予定の施設であること。補助事業完了後、非常時に地域エネルギー供給の拠点として活用される見込みが必須。(4)従業員数制限なし:企業規模は問わず、上記業種に属する組織であれば申請可能。(5)地域制限なし:全国の施設が対象で、地域限定はありません。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい

詳細説明

目的・概要
1.本事業は、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや、水素の需要拡大につながる水素ボイラー、高効率型燃料電池などの設備機器等を導入する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入拡大を図り、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的とする。2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。
対象事業A.水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(自立)本事業は、地域防災計画等により災害時に防災拠点等として位置付けられた、あるいはこれから位置付けられる予定の施設において、水素等を活用することで、地域の再エネ等を最大限活用する、自立・分散型のエネルギーシステムの構築を行う事業であって、地域の実情に応じた水素による再エネ等の貯蔵・利用モデルを確立し、再エネ等の導入拡大、CO₂排出削減を目的とし、次の要件に適合する施設・設備を日本国内で導入する設置計画が確実な事業を対象とします。<対象事業の要件>ア 地域での再エネ等普及・拡大の妨げとなっている自然的・社会的条件に基づく課題に対して、地域の実情に応じ、防災、災害時にも有用な公益性のある、水素による再エネの貯蔵・利用モデルとなること。イ CO₂の削減が図れる事業であること。ウ 補助対象設備等に該当する蓄電池もしくは燃料電池から出力される電力に関して、一般送配電事業者が管理する送電線・配電線への電力供給は行わないこと。エ 再エネ等を地域で最大限活用する将来像を見据え、再エネ等発電設備とともに、下記の補助対象施設・設備等を組合せ、再エネ等由来水素による電気・熱(温水を含む、システム内利用も可)をオンサイトで供給・利用するシステムであること。オ 補助対象設備から出力される電力、熱(温水を含む、システム内利用も可)は自家消費すること。カ 補助事業を実施する施設が、設置する自治体の地域防災計画又は協定等により防災拠点等として位置付けられているなど、補助事業の完了後、非常時に地域のエネルギー供給の拠点として活用される見込みがあること。<補助対象施設・設備等>a. 蓄電池b. 水電解装置c. 給水タンクd. 水素貯蔵タンク(圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等)e. 水素利用機器(燃料電池 (改質器付きを除く)、水素ボイラー等)f. 貯湯タンクg. エネルギーマネジメントシステムh. 熱配管i. その他補助対象施設・設備を運用する上で必要と認められる設備※ 自立・分散型エネルギーシステムを導入するための施設・設備を対象とし、施設・設備の新設のほか、既設設備の増設、改造する場合も補助対象とします。中古品の設備導入は認められません。※本システム外からの購入などにより入手した水素を利用する場合は補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池は、当該自立・分散型エネルギーシステムの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合にのみ補助対象となります。ただし再エネ発電設備設備からの給電に余剰が生ずる場合に、当該自立・分散型エネルギーシステムを構成する他の設備・機器において消費することは可能です。なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として太陽電気モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機能を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JCーSTAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に、補助対象となります。JCーSTAR適合ラベル取得製品かどうかはIPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.html で確認してください。※導入する自立・分散型エネルギーシステムは原則として、以下の事項(システム機能要件)を満たすものとします。・災害時など商用電力系統等が遮断された場合でも、システム内の施設・設備に安定的にエネルギーを供給することが可能なシステムであること。・再エネの変動や負荷側の変化を常に監視し、自動運転するエネルギーマネジメントシステムを実装し、最適なバランスでエネルギーを貯蔵・供給して二酸化炭素の排出削減に寄与するシステムとすること。・燃料電池から供給される電力が蓄電池から供給される電力よりも優先されるようにエネルギーマネジメントシステムによって設定・稼働されること。・自立・分散型エネルギーシステムを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)及び非常時(系統からのエネルギー供給が無い場合)において必要かつ適正な規模・性能とすること。なお、将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められない。 <事業に関する事項>◇共同実施  補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者に記載の法人・団体に該当することが必要となります。  補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。  代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。  補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。 代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。 ※ファイナンスリースを利用する場合 ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する、補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件としますB.水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業(機器支援)本事業は、日本国内において地域の再エネ等を活用し、水素を製造、貯蔵、輸送する地域水素サプライチェーンの社会実装に必要な設備・機器の導入(製造・貯蔵・輸送分野)及び水素の利用拡大に繋がるための設備・機器の導入(利用分野)であって、次の要件に適合する産業用の設備・機器を導入する設置計画が確実な事業。<対象事業の要件>ア 設置場所又は同一地域(その設置場所と同一の都道府県又は隣接する場所として財団が認めるものに限る。)において再エネにより発電した電力を活用して製造した水素を利用する設備・機器であること。なお、将来的に再エネ等由来水素への移行する計画がある場合は、副生水素等も対象とする。イ CO₂削減が図れる事業であること。(設備における水素の利用割合は問わないこととする)ウ 水素の利用機器からの電気・熱は自家消費を原則とする。<補助対象設備・機器>a. 水電解装置b. 給水タンクc. 水素貯蔵タンク(バッファタンク、圧縮水素タンク、水素吸蔵合金タンク、液化タンク等)d. 水素充填ユニットe. 水素を供給、輸送する装置f. エネルギーマネジメントシステムg. 産業用燃料電池(改質器付きを除く)h. 再エネ等由来水素サプライチェーンより供給される水素を燃料とする水素ボイラーや水素発電機などの設備・機器(原則として車両は除く)水素のみを燃料とする設備(専焼)、既存燃料と混焼で併用する設備(混焼)のどちらも対象となりますが、混焼設備の補助対象経費は一般的な既存燃料の設備との差額となります。i. その他サプライチェーンの社会実装に必要と認める設備※再エネ等由来水素サプライチェーンを構築するための新設の設備のほか既存設備を活用し新たに再エネ等由来水素サプライチェーンの構築を図る場合にも対象とし、また、当該サプライ チェーンを構成する要素と認められる設備・機器であれば「水電解装置のみ」などの単独の設備・機器を対象とすることが可能です。※再エネ等由来水素の供給が補助対象期間内に整わない場合は、暫定的に苛性ソーダ製造時に生成される副生水素など、水素生成時にCO2が排出されない水素を利用することも可能です。ただし、この際の水素製造に係る設備は補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備および蓄電池の設置は、当該サプライチェーンの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合のみ補助対象となります。ただし再エネ発電設備や蓄電池からの給電に余剰が生ずる場合に、当該サプライチェーンを構成する他の設備・機器において消費することは可能です。 なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽光電池モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機能を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に、補助対象となります。JC-STAR適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。※水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体については補助対象外です。※当該サプライチェーンの構築に含まれない設備は補助対象外です。※稼働開始当初に必要な能力の設備が対象となります。※供給される水素の利用対象が燃料電池自動車など車両のみである計画では応募できません。車両以外の利用機器と組み合わせた計画であっても原則として車両については補助対象外です。※サプライチェーンを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)において必要かつ適正な規模・性能であることが必要です。将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められません。<事業に関する事項>◇共同実施 補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者に記載の法人・団体に該当することが必要となります。 補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。 代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。 また、代表事業者及び共同事業者がそれぞれ交付申請を行うこともできます。この場合、申請者は、補助事業の一部を自ら行い、かつ、財産を取得する者に限ります。 なお、代表事業者は、当該補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載 した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。加えて、それぞれの事業者は補助事業実施に係る責を連帯して負うものとし、いずれかの共同事業者が法令等若しくは本公募要領等に違反した場合についても共同で申請した者がその責を負う場合があります。 代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。 ※ファイナンスリースを利用する場合 ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する、補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。
補助事業対象者1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)2.地方公共団体3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人5.一般社団法人、一般財団法人及び公益社団法人、公益財団法人6.法律により直接設立された法人7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
地理条件
全国
申請時の依頼事項申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレス suiso_oubo
heco-hojo.jp に申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。※
は@に置きかえてください。
問合せ先
<メールアドレス>suiso_oubo
heco-hojo.jp※
は@に置きかえてください。
参照URL
公益財団法人北海道環境財団 ホームページ(http://www.heco-hojo.jp/)

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業
対象地域
全国

募集期間

3026/07/09 〜 3026/10/31

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