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募集中 補助金 あと10日

【山梨県・1次公募】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

山梨県・1次公募

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
山梨県

概要

【山梨県】第1回海外出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

山梨県の中小企業等を対象とした海外出願支援事業です。特許・実用新案・意匠・商標などを日本で出願済みの企業が、外国への出願を行う際の費用を補助します。補助率は1/2で、企業あたり上限300万円(案件によっては特許150万円、商標60万円など上限あり)の支援を受けられます。募集期間は2025年8月1日から2026年6月17日までです。外国での権利取得後の事業展開計画が必要とされており、5年間のフォローアップ調査が実施されます。

こんな事業者におすすめ

製造業等の技術開発企業

特許や実用新案を保有し、海外市場での販売を計画している機械製造業、電子機器メーカー、化学メーカーなど。外国での権利取得により国際競争力を強化したい企業。

地域ブランド・商標活用企業

地域団体商標や独自ブランド商標を保有し、海外展開を計画している地場産業企業や食品メーカー。商標の抜け駆け対策を含めた戦略的な海外商標登録を目指す企業。

デザイン・意匠を活かす企業

意匠登録済みの製品やパッケージデザインを有する企業。海外での意匠権取得により、デザイン価値を保護し国際販売を拡大したい企業。

複合的知的財産戦略企業

複数の特許・商標・意匠を保有し、包括的な海外知的財産戦略を展開する企業。複数案件での申請により総合的な国際展開を計画している企業。

中小企業グループ

複数の中小企業で構成され、共同で海外出願を行うグループ。山梨県内に本社を置き、共同で海外市場開拓を目指すグループ。

申請ステップ

  1. 1

    事前準備・要件確認

    山梨県内に本社を有する中小企業であること、日本国特許庁に既に出願済みであること、外国での権利取得可能性が明らかに否定されないことなど、全ての応募資格要件を確認します。

  2. 2

    事業計画書の作成

    外国出願の内容、外国での権利取得後の事業展開計画、資金計画等を記載した事業計画書を作成します。商標の場合は抜け駆け対策の意思を明記します。

  3. 3

    jGrants登録と申請書類の準備

    jGrants上で補助金事業の登録を行い、交付申請書及び添付書類一式を準備します。複数案件がある場合は案件ごとに申請書を作成します。

  4. 4

    電子メールでの書類提出

    交付申請書及び添付書類を指定の電子メールアドレスに提出します。jGrants登録のみでは受付されないため必ずメール送付が必要です。

  5. 5

    審査・採択通知

    実施機関による先行技術調査を含む審査が行われ、採択可否が決定されます。採択された場合、企業名・所在地等が公表されます。

  6. 6

    交付決定後の事業実施

    交付決定後、外国出願手続きを実施し、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用等の対象経費を支払います。

  7. 7

    事業完了報告とフォローアップ

    事業完了後、報告書を提出します。その後5年間は状況調査やヒアリングに応じる必要があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書
  • 事業計画書(外国出願内容、事業展開計画、資金計画を記載)
  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近年度分)
  • 日本国特許庁への出願済み証明書(特許・実用新案・意匠・商標の出願を確認できるもの)
  • 先行技術調査報告書等(外国での権利取得可能性を示す資料)
  • 外国出願の見積書(国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用等)
  • その他実施機関が指定する書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 対象となる中小企業の規模はどの程度ですか?
A. 中小企業基本法で定義される中小企業者が対象です。ただしみなし大企業(大企業による支配下や役員兼務、課税所得年平均15億円超など)は除外されます。複数企業で構成されるグループの場合、中小企業者が2/3以上である必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。
Q. 補助金の上限額はいくらですか?
A. 企業あたり上限300万円です。ただし案件ごとに上限が異なり、特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円です。複数案件の場合は合算して企業あたり300万円が上限となります。
Q. 日本で既に出願している発明に対してのみ対象ですか?
A. 基本的にはそうです。応募時に日本国特許庁に対して既に出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であることが要件です。商標は優先権がない外国出願も認められる場合があります。
Q. 補助対象外の経費にはどのようなものがありますか?
A. 外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用以外の経費は原則対象外です。具体的には実施機関の指示に従ってください。また外国出願後の権利維持費(年金)や権利侵害対応費は対象外となります。
Q. 採択後に外国出願を行わなかった場合はどうなりますか?
A. 補助金の返還が生じる可能性があります。採択されると外国で権利が成立した場合の事業展開計画または商標の抜け駆け対策の意思表示が要件であり、採択後5年間のフォローアップ調査により実行状況が確認されます。
Q. 募集期間はいつまでですか?
A. 本1次公募の募集期間は2025年8月1日から2026年6月17日までです。ただし予算の執行状況により早期締切される可能性があるため、詳細は実施機関にお問い合わせください。

活用例

精密機械メーカーの特許海外出願

山梨県内の精密機械製造企業が、日本で特許取得済みの製造技術について、米国・EU・中国への外国出願を実施。補助率1/2で国内外の代理人費用や翻訳費用を補助される。海外市場参入時の特許侵害リスク低減に活用。

地場食品企業の商標国際登録

山梨県の伝統的な地場食品企業が、独自ブランド商標について東南アジア市場への商標登録出願を実施。抜け駆け対策を含めた商標戦略を補助により推進。補助上限60万円で複数国への同時出願が可能。

電子機器メーカーの複合知的財産戦略

山梨県の電子機器メーカーが、複数の特許・意匠・商標について同時に海外出願。企業あたり上限300万円で、複数案件の翻訳費用や代理人費用を一括補助。国際競争力強化に向けた包括的な知的財産保護を実現。

中小企業グループによる共同海外出願

山梨県内の関連中小企業3社がグループを組み、共同開発した製品の特許について欧米への出願を実施。グループ全体で上限300万円の補助を活用し、共同の国際市場開拓を推進。

医療機器ベンチャーの米国FDA認可対応

山梨県発ベンチャー企業が、国内で特許取得した医療機器について、米国進出に向けた米国特許出願を実施。補助金で代理人費用をカバーし、米国市場での販売許可取得に向けた知的財産保護を強化。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、山梨県内に本社を有し、中小企業基本法で定義される中小企業者であることが前提です。ただし以下のみなし大企業に該当する場合は対象外:(1)発行済株式の過半数を同一大企業が所有、(2)発行済株式の2/3以上を複数大企業が所有、(3)大企業役員が役員総数の過半数以上、(4)資本金5億円以上の法人に100%子会社化、(5)直近3年の課税所得年平均15億円超。複数企業によるグループ申請も認められ、その場合グループ構成員の2/3以上が中小企業者である必要があります。また、地域団体商標の外国出願を行う場合は、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。すべての申請者は、応募時に日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標いずれかの出願済みであること、外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと、権利取得後の事業展開計画または抜け駆け対策の意思を有すること、資金能力と資金計画を有することの4要件をすべて満たす必要があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

販路拡大・海外展開をしたい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
補助率
 補助対象経費の1/2以内
上限額
 1企業あたり:300万円(複数案件の場合)1案件あたり:特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け対策の意思を有している」こと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
地理条件
山梨県内に本社を有する中小企業者
備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず電子メールにてご提出ください。②複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。③要件の詳細は、公募要領及び当機構HPをご確認ください。
問合せ先
公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部 新市場開拓課〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3FTEL:055-242-6390 MAIL:info@yiso.or.jp
参照URL
海外出願支援事業|補助金事業|公益財団法人やまなし産業支援機構https://www.yiso.or.jp/subsidy/patent.html

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
山梨県

募集期間

2025/08/01 〜 2026/06/17 あと10日

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