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募集中 補助金 あと30日

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)

補助額
上限 450万円
補助率
2/3 以内
対象地域
全国

概要

事業承継・M&A補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

本補助金は、事業承継・M&Aを契機に新たな取り組みを行う小規模事業者等を対象とした補助金です。補助上限額は450万円(補助率2/3以内)で、建設業、製造業、サービス業など幅広い業種が対象です。日本国内に拠点を置き、地域経済に貢献する小規模事業者等が、事業承継やM&Aに伴う専門家活用経費などを補助してもらえます。募集期間は2026年6月19日から7月24日まで。採択可能性を高めるため、申請期日の5営業日前(7月16日)までの提出が推奨されています。

こんな事業者におすすめ

後継者不足に悩む建設業の中小企業

地域に密着した建設業を営みながら、後継者がいない経営者。M&Aや事業承継を通じ、技術・ノウハウの継承と事業継続を図りたい企業が対象です。新経営陣による経営革新や生産性向上への投資も補助します。

地場産業の製造業者

地域の特産品や技術を活かした製造業を営む小規模事業者。事業承継時に経営者交代・事業統合による新事業展開を計画し、地域経済への貢献を継続したい企業が該当します。

サービス業の小規模事業者

飲食店、美容・理容店、クリーニング店等のサービス業で、事業承継やM&Aを契機に店舗拡大や新事業開発を検討している事業者が対象です。地域雇用の維持・創出に貢献する企業が優遇される傾向があります。

地域に根ざした個人事業主

5年以上の青色申告実績を持つ個人事業主で、事業承継や第三者への事業承継を計画している者が対象です。地域経済への貢献実績があれば補助対象となりやすいです。

業界再編を進める情報通信業や技術サービス業

IT企業やコンサルティング企業等の知識集約産業で、M&Aによる事業統合・経営統合を計画し、新たな事業モデルへの転換を目指す企業が該当します。

申請ステップ

  1. 1

    資格要件の確認

    小規模事業者等の定義、日本国内での事業営業、地域経済への貢献、反社会的勢力との無関係性等、全ての応募資格要件を満たしているか確認します。個人事業主の場合は、税務申告要件の確認が必須です。

  2. 2

    事業計画の策定

    事業承継・M&Aを契機とした新たな取り組みの内容、実現性、期待効果等を明確に記載した事業計画書を作成します。補助対象経費と事業内容の整合性を確認してください。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、確定申告書等の基本書類のほか、事業承継・M&Aの最終契約書(予定含む)、専門家活用に関する見積書等を揃えます。行政書士に依頼する場合は委任契約書も必要です。

  4. 4

    申請内容の作成

    公募要領に従い、申請フォームに事業計画、予算内訳、補助対象経費、期待成果等を記入します。有償で第三者に作成依頼する場合は行政書士に限定され、証憑の提出が必須となります。

  5. 5

    申請書の提出

    完成した申請書類一式を、公募期限までに事務局へ提出します。採択可能性を高めるため、期限の5営業日前(2026年7月16日)までの提出が強く推奨されています。

  6. 6

    審査・採択通知

    事務局による審査が行われ、採択・不採択の結果が通知されます。不備があった場合、期限の5営業日前までの提出なら修正対応が可能です。

  7. 7

    事業完了・報告

    補助対象事業を完了後、事業化状況報告書等を期限までに提出し、補助金の交付を受けます。事務局の指導に従い、適切に対応してください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 3期分の決算書及び申告書(法人の場合)
  • 確定申告書B及び所得税青色申告決算書の写し(個人事業主の場合)
  • 個人事業の開業届出書の写し(個人事業主の場合)
  • 住民票(外国籍の場合は在留状況が明記されたもの)
  • 事業承継・M&A最終契約書(予定含む)
  • 事業計画書
  • 専門家活用に関する見積書
  • 予算内訳書
  • 行政書士委任契約書及び行政書士証憑(有償依頼の場合)
  • 納税証明書または課税証明書(税務申告が電子申請の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような事業者が対象になりますか?
A. 小規模事業者等で、日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営んでいる者が対象です。法人は設立登記後3期分の決算及び申告が完了していることが必須。個人事業主は、開業届と青色申告承認申請から5年以上経過している必要があります。業種は建設業、製造業、サービス業など幅広く対象です。
Q. 補助金はいくらまで受け取れますか?
A. 補助上限額は450万円で、補助率は2/3以内です。対象経費の3分の2相当額を補助してもらえますが、450万円を超える補助は受けられません。実際の補助額は事業内容と認められた経費によって変わります。
Q. 申請期限はいつですか?
A. 公募期限は2026年7月24日です。ただし採択可能性を高めるため、期限の5営業日前である7月16日までの提出が強く推奨されています。期限間際の申請は不備指摘への修正対応ができず、不採択になる可能性があります。
Q. 地域経済への貢献とは何ですか?
A. 地域の雇用維持・創出、地域産品の活用、域内仕入が多い、域外販売が多い等が該当します。補助対象者の事業が地域経済にプラスの波及効果をもたらす必要があります。詳細な基準は公募要領で確認してください。
Q. 申請内容の作成を第三者に依頼できますか?
A. 有償で申請内容の作成を第三者に依頼する場合、行政書士(または行政書士法人)に限定されます。行政書士証憑と委任契約書の提出が必須となります。詳細は公募申請の手引きで確認してください。
Q. 事業承継とM&Aの違いは何ですか?
A. 本補助金は事業承継(経営者交代)と事業再編・事業統合(M&A含む)の双方を支援対象としています。いずれの場合も、最終契約書(予定含む)の契約当事者となる小規模事業者等が補助対象です。詳しくは公募要領の「補助対象となる事業及びM&Aの要件」をご確認ください。

活用例

製造業の事業承継による生産性向上

創業40年の精密機械部品製造企業が、後継者への事業承継を契機に、新しい経営層による生産効率化・デジタル化投資を実施。本補助金で専門家相談、経営診断、システム導入経費等を補助。地域雇用15名を維持し、売上向上を実現。

飲食店のM&Aと店舗拡大

地域で評判の飲食店が、経営基盤強化のため他の飲食事業をM&A。複数拠点運営のための経営管理体制構築、店舗改装、従業員研修等に補助金を活用。地域雇用を倍増させ、域外から来客を増やすことに成功。

建設業の事業統合と新事業展開

経営基盤が限定的な小規模建設業2社が統合し、新たな経営体制で事業領域を拡大。統合に伴う法務・税務相談、経営計画策定、現場管理システム導入等に本補助金を活用し、受注増加と利益改善を実現。

個人事業主から法人化による事業承継

30年営業する個人事業の建築士事務所が、後継者への事業承継を機に法人化。法人化に伴う専門家支援、事業計画策定、営業体制強化等を補助金で実施。継続性の確保と新事業展開の基盤を整備。

観光関連サービス業の経営統合

地域観光資源を活かした複数の宿泊・飲食事業が経営統合し、一体的なインバウンド対応を強化。統合に伴う専門家相談、経営システム構築、従業員研修に補助金を活用。域外からの観光客売上が大幅に増加。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の補助対象者は、以下の要件を満たす小規模事業者等です。①日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営むこと。②法人の場合は設立登記後3期分の決算及び申告が完了していること。③個人事業主の場合は、個人事業の開業届と所得税青色申告承認申請から5年以上経過し、確定申告書Bと決算書の提出ができること(電子申請の場合は受付通知等の提出も必須)。④地域経済に貢献している者(雇用維持・創出、域内仕入、地域産品の活用、域外販売等)。⑤法人及び役員が反社会的勢力と無関係であること。⑥法令遵守上の問題を抱えていないこと。⑦補助事業完了後の報告書等を期限までに提出すること。⑧事務局からの質問や追加資料依頼に適切に対応すること。外国籍の者は、在留状況が明記された住民票の提出が必須です。小規模事業者等の具体的な定義(従業員数等)については、公募要領をご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

事業を引き継ぎたい

詳細説明

申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(15次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を 450 万円以内とする小規模売り手支援類型について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及び M&A の要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。※小規模事業者等の要件については、公募要領の【小規模事業者等の定義】を参照。(1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から 5 年が経過しており、税務署に提出した確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および 3 期分の決算及び申告が完了していること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)小規模事業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、 法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13) 申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年5月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向 上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助 金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助 金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A 支援機関登録制度」に登録された FA・仲介業者に関する情報について、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者 の内容について登録 FA・仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16) 「M&A 支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者又は FA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者又は補助対象者(法人)の代表者と同一でないこと。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類定義製造業その他従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が 20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。 【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及び M&A の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5. 補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。
地理条件
なし
備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
問合せ先
事業承継・M&A 補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A 補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金 Web サイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
全国

募集期間

2026/06/19 〜 2026/07/24 あと30日

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