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募集中 補助金 あと30日

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型)

補助額
上限 150万円
補助率
1/2 以内
対象地域
全国

概要

事業承継・M&A補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

本補助金は、事業承継・M&A実施後のPMI(経営統合)推進に専門家を活用する中小企業等を支援します。建設業から医療福祉まで幅広い業種が対象で、補助上限は150万円(補助率1/2以内)です。2026年6月19日から7月24日までの募集期間に、日本国内で事業を営む中小企業者や個人事業主が申請可能。事業承継やM&A後の組織統合・業務改善などに必要な専門家費用を支援し、スムーズな事業再編を促進します。採択の可能性を高めるため、申請期日の5営業日前(7月16日)までの提出が推奨されています。

こんな事業者におすすめ

中堅製造業の事業承継実施企業

創業者の代替わりに伴い、新経営陣がPMI専門家を活用して組織統合、業務プロセス改善、デジタル化を推進する企業。地域経済への貢献実績があり、新たな成長戦略を策定する段階の企業が該当します。

M&A実施後の経営統合企業

複数企業の統合後、組織文化の融合や営業・製造部門の最適化、重複業務の整理などを専門家指導で実施する企業。事業の効率化と相乗効果の創出を目指す成長志向の企業です。

地域密着型小規模サービス業

事業承継と同時に業態転換やサービス拡大を検討するサービス業。地域の雇用維持と地域経済への貢献を重視しながら、専門家支援で新事業展開を推進する企業が対象です。

建設業の業界再編企業

複数の建設企業の統合に伴い、施工管理、営業、原価管理などの業務統合をPMI専門家支援で実施する企業。地域インフラ整備への貢献を示す企業です。

情報通信業のスタートアップM&A企業

既存企業による買収またはジョイントベンチャーを通じた事業拡大を実施する情報通信系企業。PMI専門家による組織設計、人材統合、システム統合を支援対象とします。

申請ステップ

  1. 1

    資格要件の確認

    中小企業者等の基本要件を確認します。法人の場合は設立登記と3期分の決算完了、個人事業主は青色申告5年以上の経過が必要です。反社会的勢力との関係がないか確認も行います。

  2. 2

    地域経済への貢献性を整理

    事業が地域経済に貢献していることを示す材料を収集します。雇用維持、地域仕入、地域産業の強み活用など、6つの貢献パターンのいずれかに該当することを確認します。

  3. 3

    事業内容・PMI計画書の作成

    事業承継またはM&A実施状況、PMI推進の目的、採用予定の専門家(コンサルタント等)の活用内容や期間、期待される成果を詳細に記載します。

  4. 4

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、確定申告書、事業計画書、行政書士への依頼がある場合は委任契約書と行政書士証憑など必要書類を揃えます。

  5. 5

    専門家活用枠の申請要件確認

    「PMI専門家活用類型」では別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす必要があります。詳細を確認し、要件に適合することを確認します。

  6. 6

    申請書類の提出

    採択の可能性を高めるため、申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までの提出を検討します。期日間際の申請は不備指摘への修正対応ができず不採択のリスクが高まります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 3期分の決算書及び申告書(法人の場合)
  • 個人事業の開業届出書と青色申告承認申請書の写し(個人事業主の場合)
  • 確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写し(個人事業主の場合)
  • 事業計画書(PMI推進計画含む)
  • 事業承継またはM&A実施を証する書類
  • 採用予定の専門家の概要・実績書
  • 行政書士証憑及び委任契約書(申請内容作成を依頼した場合)
  • 住民票(外国籍の場合は在留情報明記のもの)
  • 納税証明書等(税務申告が電子の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 個人事業主として申請するための要件は何ですか?
A. 個人事業の開業届出書と青色申告承認申請書を税務署に提出してから5年以上が経過していることが必須です。その上で、確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できることが必要。電子申告の場合は受付が確認できるメール詳細または受信通知も追加で提出します。
Q. 補助金の上限額と補助率を教えてください。
A. 本補助金の上限額は150万円で、補助率は1/2以内です。つまり、対象経費が300万円であれば補助金は150万円となります。補助金額は対象経費の実績に基づいて確定されるため、詳細は公募要領をご確認ください。
Q. 申請期日はいつまでですか?また、いつまでに申請すべきですか?
A. 公募期間は2026年6月19日から7月24日までです。ただし、採択の可能性を高めるため、申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までの提出が強く推奨されています。期日間際の申請は不備指摘への対応ができず不採択のリスクが高まります。
Q. PMI専門家活用類型と廃業・再チャレンジ枠の併用申請はできますか?
A. 併用申請は可能ですが、その場合はPMI推進枠の専門家活用類型として申請することが必須です。別途、専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす必要がありますので、詳細は公募要領をご確認ください。
Q. 申請内容の作成を第三者に依頼できますか?
A. 申請内容の作成を有償で第三者に依頼する場合は、行政書士または行政書士法人に限定されます。その場合、行政書士証憑と委任契約書の提出が必須となりますので、詳細は公募要領をご確認ください。
Q. どのような業種が対象ですか?
A. 建設業、製造業、情報通信業、サービス業、卸売業、運輸業、医療福祉など、ほぼ全ての業種が対象となります。詳細は既存の詳細情報をご参照ください。ただし事業が日本国内で営まれていることが必須です。

活用例

製造業における組織統合コンサルティング活用

A県の部品製造企業がB県の同業企業を買収した際、組織統合の課題(人事評価制度の統一、製造プロセスの標準化、経営層のコミュニケーション構築など)をコンサルティング企業に依頼。PMI専門家費用を本補助金で補助し、スムーズな経営統合を実現しました。

建設業における事業承継後の業務改善

創業40年の建設企業が息子への事業承継を実施。新経営陣がコンサルタントを雇用し、デジタル化による提案営業の強化、施工管理の効率化、工事原価の見える化を推進。本補助金がコンサルタント費用を支援しました。

サービス業における顧客基盤の統合

複数の訪問介護事業所がM&Aで統合された際、経営統合専門家の支援を受けて顧客データベースの統一、ケアマネジャーの配置最適化、サービス品質の統一化を実施。本補助金で専門家活用費用の半額を補助しました。

卸売業における営業・流通ネットワークの統合

異なる営業地域を持つ卸売企業2社の統合に際し、M&A専門家とロジスティクスコンサルタントを活用。流通ルートの最適化、営業組織の再編成、顧客データの統合を推進。本補助金で上限150万円の支援を受けました。

情報通信業におけるシステム統合計画策定

SaaS企業がシステム開発企業を買収した際、IT統合戦略コンサルタントの支援で、両社のプロダクト戦略の統合、開発組織の最適化、顧客対応体制の再構築を実施。本補助金がコンサルティング費用の半額を補助しました。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、以下を全て満たす中小企業者等です。第一に、日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営むことが必須。法人の場合、申請時点で設立登記が完了し、3期分の決算及び申告が完了していることが必要です。個人事業主の場合、個人事業の開業届出書と青色申告承認申請書を税務署に提出してから5年以上が経過していることが必須で、確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できることが必要です。外国籍の者は、在留情報が明記された住民票を添付する必要があります。第二に、事業承継、事業再編、事業統合を契機として新たな取り組みを行うことが必須。第三に、地域経済に貢献していることが求められます。具体的には、地域雇用の維持創出、域内仕入れ、地域産業の強みの活用、域外販売の拡大、新事業への挑戦による地域経済への波及効果など、複数の貢献パターンが示されています。第四に、補助対象者またはその役員が反社会的勢力と関係がないこと、法令遵守上の問題がないことが必須です。また、補助事業完了後の事業化状況報告を期限までに提出することも要件です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

事業を引き継ぎたい

詳細説明

申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(15次公募)における「PMI 推進枠のPMI専門家活用類型」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI 推進枠専門家活用類型として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。尚、「PMI 専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7. 申請単位」を参照。(1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※法人の場合は、申請時点で設立登記および 3 期分の決算及び申告が完了していること。 ※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から 5 年が経過しており、税務署に提出した確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人 名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13) 申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和 8 年 5 月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性 向上 IT 導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A 補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象となる PMI の要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5. 補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が 20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。
地理条件
なし
備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
問合せ先
事業承継・M&A 補助金事務局(PMI 推進) 050-3192-6228お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A 補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金 Web サイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
全国

募集期間

2026/06/19 〜 2026/07/24 あと30日

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