中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例)
- 補助額
- 上限 2000万円
- 補助率
- 2/3 以内 又は 1/2 以内
- 対象地域
- 全国
概要
事業承継・M&A補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、事業承継・M&A を実施する中小企業等が、事業承継に伴う新たな取り組みに要する経費の一部を補助します。買い手支援類型(100億企業特例)の専門家活用枠で、補助上限は2,000万円、補助率は2/3以内または1/2以内です。2026年6月19日から7月24日まで募集され、全国の製造業・建設業・サービス業など多くの業種が対象となります。事業承継による生産性向上と地域経済への貢献を条件とします。申請は7月16日までの提出推奨で、行政書士による申請代行の場合は証書提出が必須です。
こんな事業者におすすめ
中規模製造企業の後継者
親会社からのM&Aにより事業を承継する中規模製造企業の後継者。事業承継に伴う生産性向上投資(設備導入、技術開発、人材育成)に活用し、地域産業の継続と雇用維持を目指す企業。
建設業の事業統合を計画する企業
複数の建設業者を統合し、経営効率化と施工能力向上を図る買い手企業。事業統合に伴う経営システム整備や技術導入費用を補助対象とし、地域建設産業の競争力強化を実現。
地域サービス業の事業再編企業
地域に貢献するサービス業(飲食、宿泊など)において事業再編を進める企業。買収後の施設改装、デジタル化、スタッフ研修等の経費を補助対象として、事業価値向上と地域需要の拡大を目指す。
情報通信業の事業承継企業
IT関連企業の事業承継に伴い、新技術導入やシステム統合、人材確保を行う企業。買い手支援類型として、事業統合後の事業基盤強化に必要な専門家活用費用を対象とする。
複合サービス業の買収企業
複数事業を営む複合サービス企業がM&Aで他社を買収し、事業シナジー創出を目指す企業。買い手支援として、事業統合計画の策定、システム統合、組織再編等の専門家活用経費を補助対象とする。
申請ステップ
-
1
申請資格の確認
補助対象者が中小企業基本法の定義する中小企業等に該当すること、日本国内に拠点がありM&A最終契約書の契約当事者であること、地域経済に貢献していることなどの基本要件を確認します。
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2
公募要領・手引きの取得・精読
公式サイトから公募要領と申請の手引きをダウンロードし、対象事業、補助対象経費、申請様式など詳細を確認します。特に5営業日前までの提出推奨について注意します。
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3
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書、事業計画書、M&A契約書、経費見積書、行政書士委任契約書など、要領に定める書類を指定形式で揃えます。
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4
申請内容の作成・検証
申請フォームに事業概要、M&A事業計画、補助対象経費の詳細などを記入し、行政書士等の専門家に依頼する場合は適切な手続きを踏みます。
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5
申請書類の提出
完成した申請書類一式を2026年7月16日までに事務局に提出することを推奨します。期日間際の提出は不備指摘の機会が限定される可能性があります。
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6
事務局の審査と採択通知受領
事務局が申請内容を審査し、採択予定者として決定されると通知を受領します。不備指摘への対応が発生する可能性があります。
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7
事業実施・報告
採択後、補助事業を実施し、補助事業完了後の事業化状況報告など、要領に定める報告書類を期限内に提出します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
- 3期分の決算書および申告書の写し(法人)/確定申告書B・決算書(個人事業主)
- 住民票(外国籍の場合は指定項目記載のもの)
- M&A最終契約書(予定含む)
- 事業計画書(M&A後の事業承継内容を含む)
- 補助対象経費の見積書等
- 行政書士証憑および委任契約書(行政書士に申請代行を依頼する場合)
- 納税証明書等(個人事業主の税務申告届出5年要件の確認用)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業主でも申請できますか?
- A. はい、個人事業主も補助対象者となります。ただし、個人事業の開業届出書および青色申告承認申請書を税務署に提出した日から5年以上経過していることが必須です。確定申告書B と決算書の写しを提出してください。
- Q. 補助金の補助率はいくらですか?
- A. 補助率は2/3以内または1/2以内のいずれかとなります。具体的な補助率は、対象経費の内容や公募要領で定められた条件によって決まるため、詳細は公募要領で確認してください。
- Q. 応募締切日までに間に合わないリスクはありますか?
- A. はい、期日間際の申請は避けることを強く推奨されています。2026年7月16日(5営業日前)までの提出推奨理由は、不備指摘への修正機会が限定されるためです。不採択のリスクを下げるため、早期提出をお勧めします。
- Q. M&A最終契約書がまだ締結されていない場合は申請できますか?
- A. はい、予定段階でも申請可能です。ただし契約当事者(予定含む)としての明確な立場が必要であり、最終契約書の予定内容を示す書類の提出が求められる可能性があります。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 行政書士に申請代行を依頼する場合、何が必要ですか?
- A. 行政書士に有償で申請内容作成を依頼する場合、申請時に行政書士証憑と委任契約書の提出が必須です。行政書士以外の第三者への依頼は認められていません。詳細は公募要領の手引きを参照してください。
- Q. 補助上限額2,000万円を超える経費がある場合はどうなりますか?
- A. 本補助金の補助上限額は2,000万円です。補助対象経費の総額がこれを超える場合でも申請は可能ですが、超過分は自己資金で負担する必要があります。
活用例
製造業における事業承継と生産ライン近代化
親会社の傘下に入る製造企業が、事業承継を機に生産ラインの自動化機器導入と従業員研修を実施。補助金により購入費用の2/3を補助され、近代化投資を加速。地域の雇用維持と生産性向上を同時実現。
建設業での企業統合と経営統合
複数の地元建設業者がM&Aで統合され、経営管理システムの統一や安全教育体制の構築に資金を充当。補助金上限2,000万円まで活用し、統合後の組織力強化と技術標準化を推進。
宿泊業のデジタル化と顧客体験向上
宿泊業の事業買収後、予約システム導入、スタッフDX研修、館内設備デジタル化を実施。補助率2/3以内で、これらの専門家活用費や設備投資費を補助され、競争力を強化。
地域サービス業の多角化推進
飲食業の事業再編に伴い、新業態への転換支援として経営コンサルタント、店舗設計等の専門家活用費を補助対象化。地域需要への対応と事業多角化を加速し、売上拡大を実現。
情報通信業のシステム統合プロジェクト
IT企業がM&Aで同業他社を買収し、システムプラットフォームの統合、セキュリティ強化、人材研修に専門家活用費と設備投資費を充当。補助金で統合コストの2/3以内を賄い、事業シナジーを創出。
対象者条件(詳細解説)
補助対象者は、日本国内に拠点または居住地を置き日本国内で事業を営む中小企業者または個人事業主です。法人の場合は申請時点で設立登記から3期分の決算・申告が完了していることが必須です。個人事業主は個人事業の開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出してから5年以上経過していることが要件で、確定申告書B・決算書の提出が必要です。外国籍の者は指定項目が明記された住民票が必須です。加えて、地域経済に貢献していることが要件で、地域雇用の維持・創出、地域仕入増加、地域の強み活用、域外販売増加、地域経済への波及効果をもたらす取組などが該当します。反社会的勢力との関係がないこと、法令遵守上の問題を抱えていないこと、事業化状況報告の期限提出、事務局の質問への適切な対応も必須条件です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
事業を引き継ぎたい
詳細説明
- 申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(15次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を 2,000 万円以内とする買い手支援類型(100 億企業特例)について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
- 目的・概要
- 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
- 根拠法令
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
- 応募資格
- 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及び M&A の要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。(1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から 5 年が経過しており、税務署に提出した確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および 3 期分の決算及び申告が完了していること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13) 申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年5月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向 上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助 金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助 金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A 支援機関登録制度」に登録された FA・仲介業者に関する情報について、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者 の内容について登録 FA・仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16) 「M&A 支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者又は FA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者又は補助対象者(法人)の代表者と同一でないこと。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及び M&A の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5. 補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が 20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。
- 地理条件
- なし
- 備考
- 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
- 問合せ先
- 事業承継・M&A 補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A 補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
- 参照URL
- 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金 Web サイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/06/19 〜 2026/07/24 あと30日
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