中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)
- 補助額
- 上限 800万円
- 補助率
- 2/3 以内 又は 1/2 以内
- 対象地域
- 全国
概要
事業承継・M&A補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、事業承継・M&Aを契機として経営革新に取り組む中小企業等を支援します。買い手支援類型と売り手支援類型の2つの類型があり、専門家活用枠で申請可能です。補助上限額は800万円で、補助率は2/3以内または1/2以内。対象は全国の中小企業者および個人事業主で、建設業から医療福祉業まで幅広い業種に対応しています。募集期間は2026年6月19日から7月24日までで、申請期日の5営業日前(7月16日)までの提出が推奨されています。事業承継やM&Aに伴う設備投資や人材育成などの経費が補助対象となります。
こんな事業者におすすめ
事業承継を予定している後継者
親族内もしくは親族外から事業を引き継ぎ、経営革新や設備投資を行いたい中小企業の後継者。事業承継を機に新たな取り組みや経営効率化に投資したい企業が対象です。
M&A・事業統合を検討している買い手企業
他社の事業を買収・統合し、経営基盤の強化や事業拡大を目指す中小企業。買収後の設備投資や人材育成、システム統合などの経費を補助対象としています。
事業再編で生産性向上を目指す企業
事業承継・M&Aを契機に、生産性向上のための新たな取り組みを実施したい企業。設備更新やデジタル化投資、人材育成プログラムなどが補助対象です。
地域経済に貢献する小規模企業
従業員数の制限がなく、地域の雇用維持・創出や地域の強みを活かす取り組みを行う中小企業。事業承継を通じて地域経済への貢献を継続・拡大させたい企業が対象です。
申請ステップ
-
1
要件確認・準備
申請前に、補助対象者の基本要件(日本国内に拠点がある、地域経済に貢献している等)と事業承継・M&Aの対象要件を確認します。必要な書類の整理と事業計画の策定を行います。
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2
専門家への相談
事業承継やM&Aの専門家(行政書士、税理士、経営コンサルタント等)に相談し、申請内容の作成支援を受けます。有償の場合は行政書士に限定されるため注意が必要です。
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3
申請書類の作成
公募要領に基づき、申請書類一式を作成します。買い手支援類型または売り手支援類型のいずれかを選択し、事業計画書と補助事業の内容を具体的に記載します。
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4
申請書の提出
完成した申請書類を指定の期間内に提出します。不備を避けるため、申請期日の5営業日前(7月16日)までの提出が推奨されています。
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5
審査・採択審定
事務局による書類審査が行われ、補助事業の妥当性、実現可能性、地域経済への貢献度などが評価されます。採択候補者が決定されます。
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6
交付決定・事業実施
交付決定を受けた後、補助対象経費を支出して事業を実施します。事業進捗状況を報告し、完了後に実績報告書を提出します。
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7
補助金の請求・交付
実績報告書の審査を経て、補助金の額が確定し、指定口座に補助金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書(公募要領に定める様式)
- 事業計画書
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 直近3期分の決算書及び申告書の写し
- 個人事業主の場合:確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写し
- 在留資格が明記された住民票(外国籍の場合)
- 事業承継・M&Aの契約書(最終契約書)
- 売り手支援類型の場合:株式譲渡に関する契約書等
- 専門家への依頼書及び委任契約書(有償の場合は行政書士証憑を含む)
- 事業の内容を説明する資料(写真、図表等)
- 納税証明書等(必要に応じて)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業主でも申請できますか?
- A. はい、申請可能です。ただし、個人事業の開業届出書と所得税青色申告承認申請書を税務署に提出してから5年以上経過していることが要件です。また、確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出する必要があります。
- Q. 補助金の上限額と補助率は?
- A. 上限額は800万円です。補助率は2/3以内または1/2以内のいずれかとなります。詳細な補助率は事業内容や補助対象経費の種類により異なるため、公募要領で確認してください。
- Q. 売り手支援類型と買い手支援類型の違いは何ですか?
- A. 買い手支援類型は、事業承継やM&Aによって事業を引き継ぐ側が申請します。売り手支援類型は、株式譲渡に伴い事業を譲渡する側が申請する場合があります。自社の立場に応じていずれかを選択してください。
- Q. 申請期日までにどのくらい前に申請すべきですか?
- A. 申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までの提出が推奨されています。期日間際の申請は不備指摘対応ができず不採択の可能性があるため、余裕をもった提出が望ましいです。
- Q. 申請内容の作成を第三者に依頼できますか?
- A. 有償で依頼する場合は、行政書士(または行政書士法人)に限定されます。依頼した場合は、行政書士証憑と委任契約書の提出が必須となります。詳細は公募申請の手引きをご確認ください。
- Q. 対象業種は限定されていますか?
- A. いいえ、建設業から医療福祉業まで、ほぼ全ての業種が対象です。ただし、申請者が地域経済に貢献していることが要件となります。
活用例
製造業における世代交代と設備現代化
製造業の経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、老朽化した製造設備の更新と作業効率化に投資。本補助金により、新しい製造装置の購入やIoT導入に関わる経費の一部(最大800万円まで)を補助対象とします。
建設業のM&Aによる事業統合
A社が同業他社を買収し、営業拠点の統合やシステム統一、従業員研修を実施。事業統合に伴う経費として、新しい経営管理システムの導入や人材育成プログラムなどが補助対象になります。
サービス業の事業承継と新規事業展開
飲食店やサービス業の後継者が事業を引き継ぎ、デジタル予約システムの導入やメニュー開発、従業員教育に投資。事業承継に伴う経営革新の経費が補助されます。
卸売業の事業再編による効率化
複数の卸売業者が経営統合し、流通ネットワークを統合、在庫管理システムを導入。事業再編に伴う業務効率化やシステム導入費、従業員研修費が補助対象となります。
医療福祉施設の承継と機能充実
医療・福祉施設の後継者が事業を承継し、診療設備の更新やケア体制の強化に投資。事業承継を機に、介護機器の導入や職員研修に必要な経費が補助されます。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営む中小企業者及び個人事業主です。法人の場合は申請時点で設立登記および3期分の決算・申告が完了していることが必須です。個人事業主は個人事業の開業届出書と所得税青色申告承認申請書を税務署に提出してから5年以上経過し、確定申告書と決算書が提出できることが要件です。外国籍の者も申請可能ですが、在留資格等が明記された住民票の提出が必要です。また、全ての申請者は「地域経済に貢献している」ことが重要な要件で、地域の雇用維持・創出、域内仕入の多さ、地域の技術・特産品の活用、または域外販売による地域への経済波及効果など、複数の貢献形態が認められています。建設業から医療福祉業まで、ほぼ全ての業種が対象ですが、事業承継・M&Aの最終契約書の契約当事者であることが必須です。売り手支援類型(株式譲渡)の場合は、対象会社と支配株主または株主代表の共同申請が必要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
事業を引き継ぎたい
詳細説明
- 申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(15次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
- 目的・概要
- 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
- 根拠法令
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
- 応募資格
- 本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。 ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及び M&A の要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注 1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7. 申請単位」を参照。(1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から 5 年が経過しており、税務署に提出した確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および 3 期分の決算及び申告が完了していること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年5月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向 上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A 支援機関登録制度」に登録された FA・仲介業者に関する情報について、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録 FA・仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A 支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者又は FA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者又は補助対象者(法人)の代表者と同一でないこと。 (17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及び M&A の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5. 補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が 20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。
- 地理条件
- なし
- 備考
- 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
- 問合せ先
- 事業承継・M&A 補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A 補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
- 参照URL
- 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金 Web サイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/06/19 〜 2026/07/24 あと30日
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