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募集中 補助金

橿原市業務改善支援補助金

補助額
上限 10万円
対象地域
奈良県

概要

国の助成金に10万円を上乗せ!橿原市の中小企業向け生産性向上・賃上げサポート

この補助金のポイント(AI 要約)

橿原市内に主たる事業所を有する中小企業(従業員300名以下)が対象の補助金です。国の「業務改善助成金」を活用して生産性向上や賃上げに取り組む場合、国の助成に加えて市が最大10万円を上乗せ交付します。令和8年3月1日から令和9年2月26日までに国から交付確定を受けることが要件で、申請は橿原市役所で先着順に受け付けます。予算の範囲内での交付となるため、年度途中で受付終了の可能性があります。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

橿原市内に工場等を有し、生産性向上のため設備導入やIT化に取り組む製造業企業。従業員300名以下の企業が対象で、国の業務改善助成金との併用により、さらに最大10万円の補助を受けられます。

建設業の事業者

橿原市を主な営業地とする建設業企業。業務効率化のためのシステム導入や技能習得に関わる経費が対象となり、国助成に上乗せして最大10万円の補助が得られます。

情報通信業や専門サービス業

橿原市内に本社がある情報通信業や専門技術サービス業の企業。デジタル化推進や従業員の処遇改善に取り組む場合、国の助成に加えて市の補助金が活用できます。

小売・飲食サービス業

橿原市内で営業する小売店や飲食店等のサービス業。POS導入や厨房設備更新、従業員研修等の業務改善に国と市の二重の補助が受けられます。

医療・福祉事業所

橿原市内に診療所や介護施設等を有する医療・福祉事業者。業務効率化や職場環境改善に関わる経費について、国助成に加えて最大10万円の市補助が利用可能です。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    橿原市内に主たる事業所があり、従業員300名以下の中小企業であることを確認します。市町村税の滞納がないか、風営法該当事業でないかなどを事前にチェックしてください。

  2. 2

    国の業務改善助成金の申請

    厚生労働省の「業務改善助成金」に申請し、令和8年3月1日から令和9年2月26日までに交付額確定及び支給決定通知を受けることが必須条件です。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、国の交付確定通知書など、補助金申請に必要な書類を揃えます。詳細は市役所地域振興課に確認してください。

  4. 4

    市役所への申請

    橿原市役所本庁舎の地域振興課窓口に必要書類を提出します。受け付けは先着順で、開庁時間は8時30分から17時15分(土日祝・年末年始除く)です。

  5. 5

    審査・交付決定

    市で申請内容の審査を行い、要件を満たしていれば交付が決定されます。予算枠に応じて受付が終了する場合があります。

  6. 6

    補助金の受け取り

    交付決定後、補助金が指定口座に振込まれます。事業に要する経費から国助成金を差し引いた額(最大10万円)が支給されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書
  • 事業計画書
  • 国の業務改善助成金の交付確定通知書及び支給決定通知書
  • 業務改善に関する見積書や契約書
  • 市町村税の納税証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この補助金を受けるために、先に国の業務改善助成金の申請が必要ですか?
A. はい、必須です。国の「業務改善助成金」について、令和8年3月1日から令和9年2月26日までに交付額確定及び支給決定通知を受けていることが応募資格の条件となっています。先に国の申請・承認を受け、その後に市の補助金を申請する流れになります。
Q. 補助金の上限金額はいくらですか?
A. 上限は10万円です。実際の補助額は、事業に要する経費から国助成金の交付確定額を差し引いた額となります。国の助成金が大きい場合、市の補助は減額される可能性があります。
Q. どのような経費が対象になりますか?
A. 業務改善による生産性向上や賃上げに関する経費が対象です。具体的には設備整備、IT導入、雇用・職場環境改善に関わる経費などが想定されます。詳細は市役所の地域振興課にご相談ください。
Q. 申請の受け付けはいつまでですか?
A. 募集期間は令和9年3月31日から令和10年3月12日までとなっていますが、予算の範囲内での先着順受け付けのため、年度途中で受け付けが終了する場合があります。早めのご申請をお勧めします。
Q. 市内に支店がありますが、どちらで申請できますか?
A. 申請時に橿原市内に主たる事業所等を有していることが条件です。主たる事業所以外での申請はできません。また、申請窓口は橿原市役所地域振興課の窓口受付のみとなっています。
Q. 市町村税を滞納していますが、申請できますか?
A. いいえ、応募資格に「市町村税の滞納がないこと」と定められています。滞納がある場合は申請前に納付を済ませてください。

活用例

製造業での生産設備の導入

橿原市内の製造業企業が自動化設備やロボット導入により生産性向上を図る場合、国の業務改善助成金と市の補助金を組み合わせることで、導入費用の自己負担を大幅に削減できます。最大10万円の市補助により、ROI達成期間を短縮できます。

小売業でのシステム導入

橿原市の小売店がPOSシステムやキャッシュレス決済システムを導入する際、国の助成金に加えて市から最大10万円を受け取ることで、システム導入費用を軽減できます。業務効率化と同時に顧客サービスも向上します。

建設業での労務管理システム導入

橿原市の建設業企業が勤務管理や安全管理のITシステムを導入する場合、国の業務改善助成金と市の補助金で最大10万円追加で支援を受けられます。職場環境改善と生産性向上の両立が実現します。

飲食店での調理システム更新

橿原市内の飲食店が新型調理機器を導入して業務効率化を図る場合、国助成に市の最大10万円補助を上乗せすることで、導入時の経済的負担を減らしながら営業効率を高められます。

福祉施設での職場環境改善

橿原市の介護施設が介護業務用のロボットやシステムを導入して職場環境を改善し、従業員の処遇向上に取り組む場合、国と市の補助金を活用して設備投資を実施できます。人材確保にも効果的です。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、①申請時に橿原市内に主たる事業所等を有する②従業員300名以下の中小企業者③国の「業務改善助成金」について令和8年3月1日から令和9年2月26日までに交付額確定及び支給決定通知を受けた④風営法に該当する事業を行っていない⑤暴力団等でない⑥市町村税の滞納がない、のすべての要件を満たす事業者です。農業、林業、漁業から医療福祉まで幅広い業種が対象となりますが、必ず国の業務改善助成金の交付決定が前提となる点に注意が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

詳細説明

目的・概要
国の「業務改善助成金」を活用して生産性向上や賃上げに取り組む市内の事業者を支援するため、国の助成に加えて市独自の上乗せ補助金を交付する制度です。
応募資格
以下のすべてを満たす中小企業者が対象です。申請時において橿原市内に主たる事業所等を有していること。国の「業務改善助成金」について、奈良労働局より令和8年3月1日から令和9年2月26日までに交付額確定及び支給決定通知を受けていること。風営法に該当する事業でないこと。暴力団等でないこと。市町村税の滞納がないこと。
地理条件
申請時において奈良県橿原市内に主たる事業所等を有していること。
補助金額事業に要する経費から国助成金の交付確定額を差し引いた額(上限100,000円)です。
備考
交付申請の受付方法は、地域振興課の窓口受付限定です。受付は先着順で行われ、予算の範囲内での補助金交付となるため、年度途中で受付を終了する場合があります。
問合せ先
奈良県 橿原市 魅力創造部 地域振興課 橿原市業務改善支援補助金担当電話番号:0744-21-1117(直通、8時30分から17時15分まで ※土日祝・年末年始を除く)メール:chiikishinko@city.kashihara.nara.jp住所:奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
奈良県
対象地域(詳細)
橿原市

募集期間

2026/03/31 〜 2027/03/12 あと259日

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