休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【四国支部】
【最大11億円】休廃止鉱山の鉱害防止工事費補助金|補助率3/4・3月締切
四国支部
- 補助額
- 上限 11億2381万円
- 補助率
- 補助対象経費の3/4
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、休廃止鉱山(石炭・亜炭鉱業を除く)に係る鉱害・危害防止を目的とした制度です。地方公共団体が実施する鉱害防止工事、および坑廃水処理事業が対象で、補助対象経費の3/4(上限11億2381万円)を補助します。2026年3月25日から2027年3月31日まで受付で、鉱業権消滅後の休廃止鉱山や長期間採掘活動が停止した鉱山での工事・処理事業を支援し、地域の安全確保と環境保全を図ります。
こんな事業者におすすめ
鉱害対策に取り組む地方公共団体
管轄内の休廃止鉱山における鉱害(坑下沈、土砂崩壊等)や危害を防止するため、防止工事を計画・実施している自治体。既に鉱害が顕在化している地域が特に対象になります。
坑廃水処理事業を営む企業・機関
鉱業権が消滅した、または長期間採掘が停止された休廃止鉱山において、坑廃水(鉱山から湧出する水)の処理事業を行う法人。自己採掘以外の部分の処理経費が対象です。
指定鉱害防止事業機関
経済産業大臣から指定された鉱害防止事業機関で、休廃止鉱山の防止工事を実施する機関。公益法人等が該当する場合があります。
鉱害が顕在化した地域を有する自治体
かつての採掘地で坑内水の湧出、地盤沈下、土砂流出等の鉱害が生じており、地域の安全性と環境保全のために早急な対策が必要な自治体。
複数の休廃止鉱山を有する地方公共団体
管轄内に複数の休廃止鉱山があり、段階的な鉱害防止工事を計画している自治体。大規模な総合対策に適した補助制度です。
申請ステップ
-
1
補助対象事業の確認
休廃止鉱山の鉱害防止工事または坑廃水処理事業が補助対象要件に合致するか確認します。地方公共団体または坑廃水処理事業者としての適格性を確認してください。
-
2
事前相談・申請準備
四国支部に事前相談を行い、補助対象経費の要件や申請書類について確認します。工事計画書や事業計画の策定準備を進めてください。
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3
申請書類の作成
補助金交付申請書、事業計画書、見積書、設計図書、経営状況書等の必要書類を整備します。坑廃水処理事業の場合は処理事業実施計画も作成してください。
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4
申請書提出
完成した申請書類一式を、募集期間内に四国支部へ提出します。提出方法や必要な押印等については事前相談時に確認してください。
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5
審査・採択決定
提出された申請書類が審査され、補助対象経費の妥当性や事業実現性が評価されます。審査結果は別途通知されます。
-
6
補助金交付決定・事業実施
交付決定通知を受け、補助金交付契約を締結後、工事または処理事業を実施します。実施過程で変更が生じた場合は届出が必要です。
-
7
実績報告・完了検査
事業完了後、実績報告書、領収書、工事完了報告書等を提出します。完了検査を経て補助金が確定・支払いされます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(鉱害防止工事または坑廃水処理事業の内容記載)
- 工事設計図書または処理事業実施計画
- 見積書(3社以上の比較見積が推奨される場合あり)
- 地方公共団体の場合:地方譲与税納付実績、決算書等財務状況書
- 坑廃水処理事業者の場合:経営状況書、処理実績書
- 対象鉱山の鉱業権状況確認書または関係地方公共団体の必要性認定書
- 登記事項証明書(事業者のもの)
- 位置図・現況写真
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 地方公共団体以外の法人や民間企業も申請できますか?
- A. 本補助金の補助対象者は、原則として鉱害防止工事を実施する地方公共団体、または指定鉱害防止事業機関に限定されています。坑廃水処理事業については、処理事業者が実施する場合、関係地方公共団体の必要性認定が前提となります。民間企業単独での申請はできません。
- Q. 補助対象となる経費の範囲は何ですか?
- A. 鉱害防止工事に要する工事費、坑廃水処理事業に要する処理経費が対象です。ただし、坑廃水処理事業の場合、鉱山の採掘活動に係るもの以外の部分が対象となります。詳細な経費対象範囲については事前相談時に四国支部に確認してください。
- Q. 補助率3/4とは何ですか?
- A. 補助対象経費の75%を国(経済産業省)が補助することを意味します。残りの25%は補助対象者が自己負担する必要があります。上限額は11億2381万円ですので、実際の補助金額は事業規模により変動します。
- Q. 石炭鉱山や亜炭鉱業は対象になりますか?
- A. いいえ。本補助金の対象外です。本補助金は「石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く」とされており、金属鉱物等の採掘による休廃止鉱山の鉱害防止が対象です。
- Q. 募集期間はいつまでですか?
- A. 2026年3月25日から2027年3月31日までです。この期間内に申請書類を四国支部に提出する必要があります。早めの事前相談と準備をお勧めします。
- Q. 四国支部以外の地域の鉱山も対象ですか?
- A. 対象地域は全国です。ただし、本公募は四国支部が実施しており、問い合わせ・申請は四国支部へ行う必要があります。全国の休廃止鉱山が対象ですが、四国支部の管轄内での申請受付です。
活用例
坑内水排水処理施設の整備
休廃止鉱山から湧出する坑廃水を処理するための排水処理施設の建設・整備。沈殿池、中和処理装置等の設置により、水質汚濁を防止し周辺環境を保全する事業が補助対象です。
坑口・斜坑の安全対策工事
露出した坑口や斜坑からの落石・崩落危害を防ぐための柵設置、覆工、斜面補強工事。地域住民の安全確保と事故予防を目的とした工事が対象になります。
地盤沈下対策工事
採掘により生じた地盤沈下区域での陥没防止、地盤改良、排水改善等の工事。住宅地や農地の被害軽減・拡大防止を目的とした対策が補助対象です。
土砂流出防止の防災工事
露天掘り跡地や採掘跡斜面からの土砂流出を防ぐための法面保護、擁壁設置、排水施設整備。豪雨時の災害リスク低減を目的とした工事が対象になります。
継続的な坑廃水処理事業の経費補助
鉱業権消滅鉱山での長期的な坑廃水処理事業において、関係自治体が認める必要性がある場合、処理経費の一部(自己採掘以外)を継続補助する仕組みです。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の補助対象者は以下の通り限定されています。(1) 地方公共団体:鉱害または危害を防止する義務を有する者が無資力または現存しない休廃止鉱山について、鉱害防止工事または危害防止工事を実施する地方公共団体が対象です。(2) 坑廃水処理事業者:①鉱業権が消滅している鉱山、または②鉱業権は存続しているが採掘活動終了後に長期間が経過し今後採掘再開の見込みのない鉱山において、坑廃水処理事業を実施する者。ただし、関係地方公共団体が実施の必要性を認め、自己採掘活動以外の部分の経費が補助対象です。(3) 指定鉱害防止事業機関:経済産業大臣に指定された機関。石炭・亜炭鉱業に係る鉱山は対象外です。従業員数制限はありません。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
安全・防災対策支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
- 応募資格
- ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関
- 問合せ先
- <中国四国産業保安監督部 四国支部>〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課担当:八阪、藤原電話:087-811-8591E-mail:bzl-shikoku-kozanhoanka@meti.go.jp
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/03/25 〜 2027/03/31 あと249日
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