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募集中 補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【関東監督部】

【最大11億円】休廃止鉱山の安全対策工事補助金|補助率3/4・3月締切

関東監督部

補助額
上限 11億2381万円
補助率
補助対象経費の3/4
対象地域
全国

この補助金のポイント(AI 要約)

本補助金は、休廃止鉱山(石炭・亜炭鉱業を除く)の鉱害・危害防止工事を実施する地方公共団体、および坑廃水処理事業を行う者を対象とする補助制度です。補助対象経費の3/4を補助し、上限は11億2381万円です。令和7年3月25日から令和8年3月31日までの募集期間において、鉱害防止工事の費用負担を軽減し、休廃止鉱山に係る鉱害・危害の防止を推進します。適用範囲には、鉱業権消滅鉱山や長期閉山鉱山での坑廃水処理事業が含まれます。

こんな事業者におすすめ

鉱害防止工事を実施する地方公共団体

休廃止鉱山の鉱害・危害防止義務を有する民間事業者が無資力・消滅した場合に、その鉱害防止工事を実施する都道府県・市町村。地盤沈下・酸性坑廃水などの鉱害対策を推進する際の有効な支援手段となります。

坑廃水処理事業を実施する事業者

鉱業権消滅鉱山や長期閉山鉱山における坑廃水処理事業を行う企業。関係地方公共団体の認定を得た上で、自己負担分を除く処理費用の3/4補助を受けられます。

指定鉱害防止事業機関

鉱害防止に特化した公益法人や独立行政法人などの指定機関。複数の休廃止鉱山における総合的な鉱害防止事業を推進する際に活用できます。

重大な鉱害が発生している地域の自治体

地盤沈下、酸性坑廃水、ガス噴出など深刻な鉱害が発生している地域の地方公共団体。住民の安全確保と環境保全を目的とした防止工事の実施を支援します。

金属・非金属鉱山に関連する産業保安対応事業者

かつての金属鉱山や非金属鉱物採取跡地における鉱害対策に従事する企業。特に坑廃水処理の継続運営に必要な経費補助が有効です。

申請ステップ

  1. 1

    対象事業の確認

    休廃止鉱山の鉱害防止工事または坑廃水処理事業が補助対象であるか、実施機関(関東監督部)に事前相談の上確認します。石炭・亜炭鉱業は対象外となるため注意が必要です。

  2. 2

    申請資格の確認

    申請者が地方公共団体、坑廃水処理事業者、または指定鉱害防止事業機関のいずれかに該当するか確認します。特に坑廃水処理事業者は関係地方公共団体の認定が必要な場合があります。

  3. 3

    事業計画書等の作成

    鉱害防止工事または坑廃水処理事業の内容、経費見積書、工事スケジュール、根拠資料などを含む申請書類を整備します。補助対象経費の3/4補助となるため、負担比率を明確にします。

  4. 4

    必要書類の準備

    登記事項証明書(法人の場合)、決算書、事業計画書、見積書、対象鉱山の位置図、鉱害状況の記録資料、関係地方公共団体の意見書などを準備します。

  5. 5

    申請書類の提出

    関東監督部鉱害防止課宛に申請書類一式を提出します。募集期間は令和7年3月25日から令和8年3月31日です。詳細な提出方法は公式ページで確認してください。

  6. 6

    審査および採択決定

    提出された申請書類の内容審査が行われます。補助対象事業の妥当性、経費の合理性、予算枠内での採択可否が判断されます。

  7. 7

    補助金交付および事業実施

    採択決定後、補助金交付予定額の通知を受けます。その後、鉱害防止工事または坑廃水処理事業を実施し、完了報告書を提出します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請書類一式(補助金交付申請書)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 直近の決算書および財務諸表
  • 事業計画書(工事内容、工程表含む)
  • 工事内容に関する見積書・設計書
  • 対象鉱山の位置図・現況写真
  • 鉱害状況の説明資料
  • 関係地方公共団体の意見書または実施必要性を示す根拠資料
  • 坑廃水処理事業の場合:処理事業計画書・運営体制資料
  • 土地・施設の使用権を示す書類(必要に応じて)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 石炭鉱業や亜炭鉱業の鉱害防止工事も補助対象になりますか?
A. いいえ。本補助金は石炭鉱業および亜炭鉱業を除いた休廃止鉱山が対象です。石炭・亜炭に係る鉱害防止工事は補助対象外となります。詳細は関東監督部鉱害防止課へお問い合わせください。
Q. 補助対象経費の3/4とは、どのような経費が対象になりますか?
A. 鉱害防止工事または坑廃水処理事業に直接要する工事費、機械装置費、用地費などが一般的な補助対象経費です。ただし、詳細は補助金交付要綱およびガイドラインで定められているため、事前に実施機関に確認が必要です。
Q. 坑廃水処理事業者が申請する場合、どの程度の経費が対象になりますか?
A. 自己の採掘活動に係る部分を除いた部分の経費が対象です。つまり、事業者の過去の採掘に由来しない鉱害防止に必要な坑廃水処理費用が補助対象となります。自己負担部分との区分について、関係地方公共団体と協議が必要です。
Q. 上限額11億2381万円を複数年にわたって申請できますか?
A. 本補助金の年度ごとの予算配分および採択予定件数によって異なります。令和7年度補正予算での募集のため、詳細な複数年度対応は関東監督部に直接お問い合わせください。
Q. 地方公共団体以外の民間事業者でも申請できますか?
A. はい。地方公共団体以外に、坑廃水処理事業者および指定鉱害防止事業機関も申請可能です。ただし、坑廃水処理事業者の場合は関係地方公共団体の認定・推薦が必要な場合があります。
Q. 募集期間は令和7年3月25日から令和8年3月31日とありますが、この期間内なら随時申請できますか?
A. 募集期間内の申請受付が原則です。ただし、詳細な申請受付方法(書類郵送、システム申請等)および締切日の詳細は関東監督部の公式ページで確認してください。

活用例

酸性坑廃水処理施設の整備

休廃止金属鉱山から排出される酸性坑廃水により河川汚濁が発生している地域で、地方公共団体が処理施設を整備する際に本補助金を活用。補助対象経費の3/4を補助により、自治体の財政負担を軽減しながら環境改善を実現。

坑廃止山鉱山の地盤沈下対策工事

採掘跡地の陥没・地盤沈下により民家や農地に被害が生じている地域で、防止工事を実施する地方公共団体を支援。復旧工事費の3/4補助により、被害住民の生活基盤を保護します。

継続的な坑廃水処理事業費の補助

鉱業権消滅後も継続する坑廃水処理事業者に対し、当該処理に要する経費の一部(3/4)を補助。長期的な環境保全と水資源保護を支援します。

閉山後の鉱山危害防止工事

長期閉山鉱山の坑口崩落、ガス噴出などの危害防止工事を実施する場合、本補助金により整備費用を軽減。周辺住民の安全確保と産業遺産地域の管理を両立させます。

複合鉱害地域での総合的防止事業

地盤沈下、坑廃水汚濁、ガス噴出など複数の鉱害が発生している地域で、総合的な防止工事を推進する指定鉱害防止事業機関を支援。広域的な環境修復を促進します。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は以下の3類型に分類されます。(1)休廃止鉱山の鉱害又は危害防止義務を有する者が無資力または消滅した場合に、当該鉱害・危害防止工事を実施する地方公共団体。具体的には、都道府県、市町村、および特別地方公共団体が該当します。(2)坑廃水処理事業者が以下の鉱山で処理事業を実施する場合:①鉱業権が消滅している鉱山、②鉱業権は存続しているが採掘活動終了後長期間経過し、かつ今後採掘再開の見込みがない鉱山。この場合、関係地方公共団体が実施の必要性を認めることが条件であり、自己採掘活動に係る部分以外の経費が補助対象となります。(3)指定鉱害防止事業機関。これらには公益法人や独立行政法人など、経済産業省が指定する専門機関が含まれます。いずれの場合も、石炭鉱業および亜炭鉱業に係る鉱山は対象外です。詳細は補助金交付要綱で定められており、具体的な対象性判定については関東監督部に事前相談が不可欠です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

安全・防災対策支援がほしい

詳細説明

目的・概要
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
応募資格
・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関
問合せ先
<関東東北産業保安監督部>〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課担当:千葉、阪西、藤井、児玉電話:048-600-0446E-mail:bzl-kanto-kougai@meti.go.jp

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
鉱業、採石業、砂利採取業
対象地域
全国

募集期間

2026/03/25 〜 2027/03/31 あと249日

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