中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」
【最大200万円】能登半島地震被災事業者の事業再建補助金|補助率3/4・2026年4月締切
- 補助額
- 上限 200万円
- 対象地域
- 石川県
この補助金のポイント(AI 要約)
石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に本社または主たる事業場を有する中小企業者が対象です。令和6年能登半島地震または令和6年9月21日~23日の能登豪雨により直接的な被害を受けた事業用資産の復旧・復興に要する経費が補助対象となります。補助上限額は200万円(補助率1/2以内)で、商工会・商工会議所の支援を受けた事業計画に基づいた取組が条件です。募集期間は2026年1月30日から4月27日です。
こんな事業者におすすめ
生産設備が被災した製造業者
生産設備や工場が令和6年能登半島地震等により損壊した製造業の中小企業。被害状況の証拠資料を揃え、設備復旧に向けた事業計画を策定して申請できます。
販売拠点を失った小売業・飲食業
店舗や販売拠点が流出・損壊した小売業や宿泊業、飲食サービス業の事業者。営業再開に向けた施設整備や営業活動の復興経費が対象です。
過去災害の復興途上にある事業者
令和6年能登半島地震等の発生時に、過去の災害からの復旧・復興に向けた債務を抱えている中小企業。定額補助の対象となる可能性があります。
顧客・販路喪失による経営再建を急ぐ事業者
地震により顧客基盤や販路を失い、経営の根本的な再建が必要な中小企業。事業計画に基づいた新規販路開拓や営業活動の再構築に活用できます。
複数地域で事業を展開していた業者
本社が対象3市3町に所在し、複数の事業拠点を有していた運輸業、建設業、サービス業等の事業者。事業用資産の復旧に要する経費が補助対象です。
申請ステップ
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1
対象要件の確認
被災した本社または主たる事業場が対象3市3町に所在し、令和6年能登半島地震等による直接被害を受けているかを確認します。小規模事業者は対象外です。
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2
商工会・商工会議所への相談
最寄りの商工会または商工会議所に相談し、事業計画策定支援を受けることが申請の前提条件です。早期事業再建に向けた計画策定をサポートしてもらいます。
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3
事業計画書の作成
被害状況の確認と経営課題の整理、復旧・復興に向けた事業計画を策定します。商工会・商工会議所の助言に基づいて計画書を完成させます。
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4
申請書類の準備
交付申請書、事業計画書、被害を示す証拠資料(写真等)、決算書など必要書類を揃えます。定額補助対象の場合は追加書類の準備も必要です。
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5
申請書の提出
石川県産業創出支援機構へ申請書類を提出します。募集期間は2026年1月30日~4月27日です。詳細は公式ホームページで確認してください。
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6
審査・承認
提出された申請書に基づいて審査が行われ、承認されると補助金交付候補者として決定されます。
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7
補助金の交付・事業実施
交付決定後、承認された事業計画に基づいて事業を実施し、経費を支出します。実績報告の提出により補助金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書
- 事業計画書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(直近2期分程度)
- 被害状況を示す写真等の証拠資料
- 被害認定書または罹災証明書
- 商工会・商工会議所による事業計画策定支援を受けたことを示す書類
- 定額補助対象の場合は認定経営革新等支援機関による確認書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 小規模事業者は申請できますか?
- A. いいえ、本補助金の対象は中小企業者であり、小規模事業者は除外されます。事業規模の詳細な定義については、公式ホームページまたは石川県産業創出支援機構にお問い合わせください。
- Q. 補助金の上限額はいくらですか?
- A. 自社の事業用資産に直接被害があった事業者の場合、補助上限額は200万円です。一部の要件を満たす場合は定額(補助率10/10)での補助が受けられる可能性があります。
- Q. どの種類の経費が補助対象になりますか?
- A. 被害を受けた事業用資産の復旧・復興に向けた事業再建に要する経費が対象です。具体的な対象経費については、公募要領または商工会・商工会議所の相談時にご確認ください。
- Q. 申請の前に商工会・商工会議所への相談は必須ですか?
- A. はい、本事業への応募前に、最寄りの商工会・商工会議所に相談し、事業計画策定支援を受けることが必須要件です。
- Q. 現在の募集期間はいつまでですか?
- A. 8次公募の募集期間は2026年1月30日から4月27日です。詳細は石川県産業創出支援機構のホームページをご確認ください。
- Q. 対象地域以外の事業所がある場合、本社が対象地域なら申請できますか?
- A. 本社または主たる事業場が対象3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在することが条件です。詳細は公式ホームページでご確認ください。
活用例
製造業での生産設備の復旧
地震で工場の生産設備が損壊した製造業者が、設備の修理・更新や工場施設の補修に要する200万円までの経費を補助対象にできます。事業計画で復旧後の生産体制を明示し、商工会の支援を受けて申請します。
飲食店の営業再開支援
店舗が被災した飲食サービス業が、建物の改修、厨房設備の更新、営業再開に向けた看板・装飾などの費用を活用できます。顧客確保と売上回復を見据えた事業計画が申請時に必要です。
建設業の機械・工具の復旧
建設機械や工具が被災した建設業者が、機械購入・修理や工具の整備に必要な資金を補助で賄えます。災害からの事業復興と営業活動の再開を計画します。
小売業の販売拠点の再構築
複数の店舗が被災した小売業が、営業拠点の移設や新規店舗の開設、在庫の復活などに200万円までの補助を活用できます。被害前の販路回復と新規顧客獲得を含めた計画が必要です。
水産関連業の施設・機器の復旧
漁業関連施設や処理加工設備が被災した事業者が、施設修復や機器更新に要する経費を補助で支援されます。商工会の助言を受けながら復興事業計画を策定し、早期の事業再開を目指します。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に本社または主たる事業場を有する中小企業者に限定されます。小規模事業者は除外されます。対象災害は、令和6年能登半島地震(令和6年政令第五号により指定された特定非常災害)および令和6年9月21日~23日に能登3市3町で発生した奥能登豪雨です。8次公募では直接被害を受けた事業者のみが対象で、間接被害(売上減少)による申請は受け付けていません。申請には、最寄りの商工会・商工会議所に相談し事業計画策定支援を受けることが前提条件です。定額補助(補助率10/10)の対象となるには、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること、過去5年以内の災害で被害を受け国等の支援を活用していること、売上高20%以上減少の復興途上事業者またはコロナ以降売上減少者等の要件をすべて満たす必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h0...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年奥能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した能登3市3町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)(以下、「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた地域(石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町))においては、多くの中小企業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。 本県の所在するこうした中小事業者の事業再建を支援するため、上記3市3町を対象を対象とする本補助金事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
- 要件以下の(1)~(2)を全て満たす必要があります。(1)対象者要件石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在する(本社又は主たる事業場を有する)、令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業者及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた中小企業者であること。(※小規模事業者は除く)※8次公募では能登3市3町において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者のみが対象です。(2)補助事業計画策定要件 本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること。 ※必ず最寄りの商工会・商工会議所に相談の上、事業計画策定支援を受けてください。
- 補助内容(1)自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者 補助上限額:200万円 ※千円未満切捨 補助率:1/2以内(2)間接的(売上減少)な被害があった事業者 補助上限額:100万円 ※千円未満切捨 補助率:1/2以内※間接被害については、6次公募をもって終了しました。 (1)の申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額(補助率10/10)1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者2.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者ア.当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者イ.当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者3.次のいずれかに該当する事業者ア.過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者イ.令和6年能登半島地震等発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者5.令和6年能登半島地震等により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者※過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。
- 公募期間・1次公募(公募期間:令和6年2月28日~令和6年4月15日)について(公募終了)・2次公募(公募期間:令和6年4月26日~令和6年6月10日)について(公募終了)・3次公募(公募期間:令和6年6月28日~令和6年8月26日)について(公募終了)・4次公募(公募期間:令和6年12月4日~令和7年1月27日)について(公募終了)・5次公募(公募期間:令和7年4月28日~令和7年6月9日)について(公募終了)・6次公募(公募期間:令和7年7月16日~令和7年9月16日)について(公募終了)・7次公募(公募期間:令和7年9月19日~令和7年11月25日)について(公募終了)・8次公募(公募期間:令和8年1月30日~令8年4月27日)について(公募中)公募要領・申請様式など詳細については、下記HPをご覧ください。▼石川県産業創出支援機構のHP(https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41192037.html)
- 問合せ先
- 920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地公益財団法人石川県産業創出支援機構成長プロジェクト推進部 新商品・サービス開発支援課076-267-5551
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 石川県
募集期間
2026/01/30 〜 2026/04/27 あと5日
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