香川県 × バーバーショップ
香川県のバーバーショップ開業シミュレーション
"讃岐の街角に、本格バーバーの非日常を。"
立地タイプ別の売上・利益を比較
立地タイプ別シミュレーション
駅前一等地
駅徒歩3分以内。通行量が多く集客しやすいが家賃が高い
商業地域
商店街・繁華街。一定の通行量と手頃な家賃のバランス
住宅街
駅徒歩10分以上。家賃は安いがリピーター獲得が生命線
ロードサイド
幹線道路沿い。駐車場必須だが席数を確保しやすい
香川県でバーバーショップを開業するポイント
香川県の理容室事情
香川県の理容室市場は高松市中心部(瓦町・片原町エリア)に競合が集中する一方、郊外の坂出市や丸亀市では空白地帯も残っており、立地選定次第で差別化が図りやすい環境にある。県内の理容室は従来型の低単価店が多数を占めるため、ヘッドスパや整髪技術を武器にした高単価バーバーの参入余地は相対的に大きい。観光客が多い直島・小豆島へのアクセス拠点となる高松港周辺では、インバウンド需要を取り込める立地としても注目されている。
香川県のバーバーショップ
高松市の中心商店街(高松丸亀町商店街)周辺は家賃相場が高く、坪8,000円水準では15坪で月12万円となるが、周辺のライオン通りや田町・常磐町エリアであれば同水準の賃料でも集客導線を確保しやすい。香川県内の男性客は讃岐うどん文化に象徴されるコストパフォーマンス志向が根強く、ヘッドスパ等の付加メニューを導入する際は体験価格や回数券で「納得感」を演出する訴求が有効である。琴電沿線(琴電琴平線・長尾線)の駅近物件はロードサイドよりも固定客化しやすく、通勤利用者へのリーチに優れている。
バーバーショップの業態特性
おしゃれ系メンズサロン。高単価路線でヘッドスパ等の付加メニューで客単価アップ。
成功のヒント
- +高松市の若年男性が集まるライオン通り・田町エリアに出店し、Googleビジネスプロフィールで『高松 バーバー』『高松 メンズカット』のローカルSEOを強化することで、観光客・地元客双方の新規集客につながる。
- +ヘッドスパを月額制サブスクリプション(例:月2回8,000円)として販売することで、香川県特有のコスパ重視層にも訴求しつつ安定した月次売上を底上げできる。
- +丸亀市や坂出市など郊外への出店は家賃を抑えられる反面、駐車場2〜3台分の確保が必須で、駐車場付き路面店の物件選定が来店率に直結する。
リスク・注意点
- !普通シナリオでの税引後手取りが月4万円と非常に薄く、ヘッドスパ等の付加メニューで客単価を引き上げられなければ開業初年度に資金ショートするリスクが高い。
- !香川県はチェーン系低価格理容(QBハウス等)が高松駅・高松空港周辺に展開しており、価格訴求では太刀打ちできないため、技術・体験価値での明確な差別化ができないと客離れが起きやすい。
- !県内の理容師求人は慢性的な供給不足で、スタイリスト採用に苦戦すると6席稼働が実現できず、売上計画が下振れしたまま固定費だけが重くのしかかる構造になりやすい。
バーバーショップ開業前に必ず押さえたい資格・届出・設備の基礎知識
バーバーショップの開業には「理容師免許(国家資格)」の保有が前提で、店舗には管理理容師(3年以上の実務経験者)を常駐させる義務がある。開業前には所轄の保健所へ「理容所開設届」を提出し、施設検査を受けて確認証の交付を得なければ営業できない。設備面では作業椅子1席につき1.5㎡以上の作業面積、十分な採光・換気設備、消毒設備(紫外線消毒器または薬液消毒槽)の設置が香川県条例で定められている。シェービングを提供する場合は剃刀使用が理容師の独占業務となるため、美容師免許のみでは提供不可である点にも注意が必要だ。
よくある質問
香川県でバーバーショップを開業するのに必要な資格は何ですか? ▼
理容師国家資格が必須で、店舗には実務経験3年以上の管理理容師を常駐させる義務があります。シェービングは理容師の独占業務のため美容師免許では提供できません。
高松市でバーバーショップを開業する場合、保健所への届出はどこに出しますか? ▼
高松市内であれば高松市保健所(生活衛生課)に理容所開設届を提出し、施設検査を受けて確認証の交付後に営業開始となります。
香川県で15坪のバーバーショップを開業した場合、月いくら稼げますか? ▼
普通シナリオでは月商約63万円が目安ですが、税引後手取りは約4万円と薄いため、ヘッドスパ等の付加メニューで客単価を上げることが収益改善の鍵となります。
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ご利用にあたっての注意事項
- 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
- 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
- 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
- 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。