香川県 × 一般理容室
香川県の一般理容室開業シミュレーション
"讃岐の男を、週に一度の椅子が支える。"
立地タイプ別の売上・利益を比較
立地タイプ別シミュレーション
駅前一等地
駅徒歩3分以内。通行量が多く集客しやすいが家賃が高い
商業地域
商店街・繁華街。一定の通行量と手頃な家賃のバランス
住宅街
駅徒歩10分以上。家賃は安いがリピーター獲得が生命線
ロードサイド
幹線道路沿い。駐車場必須だが席数を確保しやすい
香川県で一般理容室を開業するポイント
香川県の理容室事情
香川県は高松市を中心に人口が集中しており、瓦町・片原町・高松駅周辺の商業エリアでは通勤・通学客をターゲットにした理容室の需要が安定している。丸亀市や坂出市などの中讃エリアでは車社会のため、駐車場付き路面店が集客上有利に働く傾向が強い。県全体として高齢男性人口の割合が高く、シェービングを含む伝統的な理容メニューへの需要が他県と比べて根強く残っている。
香川県の一般理容室
高松市の瓦町フラッグや兵庫町商店街周辺は競合理容室・美容室が密集しているため、あえて三木町・国分寺町・綾川町などの郊外住宅エリアに出店することで固定客の囲い込みがしやすい。香川の男性客は長年通った店への忠誠心が高く、価格よりも『顔なじみ』を重視する傾向があるため、オープン初期に地域回覧板・自治会広告・地元商工会への加入で認知を獲得する動きが効果的だ。琴電沿線(志度線・長尾線・琴平線)の駅前物件は賃料が比較的抑えられており、15坪・家賃12万円規模の出店に適した物件が流通しやすい。
一般理容室の業態特性
カット・シェービングを提供する理容室。施術30〜45分で回転率が高い。男性の固定客が付きやすい。
成功のヒント
- +高松市中心部より琴電沿線の郊外駅(元山・林道・太田など)周辺で出店すると坪8000円以下の物件も見つかり、初期投資を抑えながら通勤客の固定化を狙える
- +丸亀城周辺・丸亀商店街エリアは高齢男性の来店頻度が高く、シェービング込みの定期コースを組むことで客単価と来店サイクルを同時に安定させられる
- +香川県理容生活衛生同業組合(高松市)への加入は任意だが、集団指導・斡旋保険・開業後の法令情報入手の面で実質的なメリットが大きく、開業準備段階での相談窓口としても機能する
リスク・注意点
- !高松市内では1000m圏内に複数のQBハウス・業務用低価格チェーンが存在するエリアがあり、カット特化の価格競争に巻き込まれると月商78万円の維持が難しくなる
- !香川県は移住促進施策が進む一方、若年男性人口の流出傾向が続いており、10年スパンで見ると固定客の高齢化による来店頻度低下・廃客リスクを想定しておく必要がある
- !坂出市・善通寺市エリアでは大型ショッピングモール内の美容室が理容的メニュー(メンズカット・眉カット)を低価格提供しており、認知されないまま出店すると開業初年度の集客が計画を大きく下回る可能性がある
一般理容室を開業するために知っておくべき資格・届出・設備の基礎知識
理容室を開業するには、施術者全員が「理容師免許」(国家資格)を持つことが理容師法で義務付けられており、美容師免許では理容行為(シェービング等)を行えない。開業時は店舗所在地の保健所(高松市なら高松市保健所)に「理容所開設届」を提出し、構造設備検査に合格する必要がある。設備要件として、作業室の床・壁は不浸透性材料での仕上げ、洗場には流水式洗髪設備の設置、消毒設備(紫外線消毒器または薬液消毒槽)の備え付けが求められる。また、従業員が常時2名以上になる場合は「管理理容師」の配置義務が生じる点も見落とされやすい法規制の一つだ。
よくある質問
香川県で理容室を開業するとき保健所への届出はどこに出す? ▼
店舗の所在地を管轄する保健所に提出する。高松市内であれば高松市保健所、丸亀市・坂出市エリアは中讃保健福祉事務所が窓口となり、事前の設備確認相談も受け付けている。
美容師免許しか持っていないが香川で理容室を開業できる? ▼
理容師免許を持つ者が施術を行わない限り、理容所として開設・営業することはできない。シェービングを含む理容行為は理容師法上、理容師免許保有者にのみ認められている。
香川県で15坪・8席の理容室を出す場合、初期費用の目安はどれくらい? ▼
内装工事・設備・什器・保証金を合わせると概ね800〜1200万円が目安。琴電沿線の郊外物件は居抜き案件もあり、設備流用次第で500万円台に抑えられるケースも存在する。
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ご利用にあたっての注意事項
- 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
- 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
- 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
- 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。