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京都府 × 歯科医院

京都府の歯科医院開業シミュレーション

業態別の売上・利益・時給を比較

京都府の歯科医院 開業シミュレーション

業態別シミュレーション結果

前提条件: 商業地域 / 業態別標準坪数 稼働率 59% 坪単価 18.0千円
業態 標準坪数 月商 原価 家賃 人件費 営業利益 手取り 悲観時
保険 15坪 185.3万円 37.1万円 27.0万円 20.2万円 75.7万円 38.2万円 ▲2.4万円
自費 15坪 598.5万円 149.6万円 27.0万円 20.2万円 343.2万円 227.6万円 107.3万円

※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。

京都府で歯科医院を開業するには

京都府は人口約260万人を抱え、京都市を中心に伏見区・右京区・左京区など人口密集エリアが点在する。観光地としての特性から外国人患者対応が求められる場面もあるが、地域住民向けの保険診療需要は安定しており、特に山科区・西京区・長岡京市など郊外住宅地では競合密度が比較的低い。府内の歯科医師数は人口10万人あたり全国平均を上回る水準にあり、立地選定が収益を左右する。

京都市内の烏丸・四条・河原町エリアは賃料が高騰しており、坪18,000円でも割安に感じる立地もあるが、保険中心であれば徒歩圏の居住人口密度が集患の主軸となるため、阪急洛西口駅・近鉄竹田駅・JR向日町駅周辺など乗降客数が中程度の住宅密着型駅前が費用対効果に優れる。4ユニット・月商202万円を実現するには1日あたり30〜40人規模の患者数が目安となり、再診率を高めるリコールシステムの整備が不可欠となる。保険点数の改定サイクルを踏まえ、スケーリング・フッ素塗布などの予防系保険処置を軸に据えると来院頻度を確保しやすい。

京都府で保険中心の歯科医院を開業するために必要な手続きと設備の基礎知識

歯科医院を保険診療で開業するには、歯科医師免許取得後に診療所開設届を保健所(京都市内は各区保健センター、市外は各保健所)へ提出し、同時に近畿厚生局への保険医療機関指定申請を行う必要がある。申請から指定まで通常1〜2か月を要するため、開業日から保険請求できるよう逆算したスケジュール管理が求められる。設備面では歯科用ユニット・エックス線装置・滅菌器が必須で、デジタルレントゲン(RVG)を導入する場合は放射線障害防止法に基づく届出と管理区域の設定が義務づけられる。また医療法に基づく構造設備基準として待合室・診療室・技工室の区画要件を満たす必要があり、設計段階から保健所への事前相談を経て図面承認を得ることが開業遅延を防ぐ確実な手順となる。

他の業種でもシミュレーション

飲食店・美容室・整骨院など15業種に対応。

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よくある質問

京都府で歯科医院を開業する際、保険医療機関の指定申請はどこに出すのですか?

近畿厚生局京都事務所に申請します。開設届を京都府内の保健所に提出した後、速やかに指定申請を行い、指定日以降でないと保険請求ができないため開業日との調整が重要です。

4ユニットで月商202万円を達成するには1日何人の患者が必要ですか?

月25診療日・1日平均32〜38人が目安です。初診10〜15%・再診85〜90%の比率で安定すると、1ユニットあたり8〜10人の回転となり現実的な稼働水準に達します。

京都市内で景観条例がある場合、歯科医院の看板や外装に制限はありますか?

京都市景観計画により、地域ごとに看板の色・サイズ・素材に規制があります。特に歴史的風致地区では蛍光色や大型電飾が認められないため、テナント契約前に市の景観政策室への確認が必要です。