滋賀県 × 歯科医院
滋賀県の歯科医院開業シミュレーション
業態別の売上・利益・時給を比較
業態別シミュレーション結果
| 業態 | 標準坪数 | 月商 | 原価 | 家賃 | 人件費 | 営業利益 | 手取り | 悲観時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | 15坪 | 171.1万円 | 34.2万円 | 15.0万円 | 19.4万円 | 78.3万円 | 41.1万円 | 4.2万円 |
| 自費 | 15坪 | 552.4万円 | 138.1万円 | 15.0万円 | 19.4万円 | 325.3万円 | 215.1万円 | 104.1万円 |
※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。
滋賀県で歯科医院を開業するには
滋賀県は草津市・守山市・栗東市などの南部エリアを中心に人口増加が続いており、ファミリー層の流入が著しい。JR琵琶湖線沿線の草津駅・南草津駅周辺は開発が進み、歯科医院の新規参入が相次いでいるが、まだ需要に対して供給が追いついていない地域も残る。一方で大津市中心部や彦根市などの既存市街地では既存医院との競合が激しく、立地選定が収益を大きく左右する。
南草津や守山の大型マンション群・新興住宅地では子育て世帯が多く、小児歯科・家族での受診を見込めるため保険診療の回転率を高めやすい。JR野洲駅や近江八幡駅周辺など中規模都市の駅前であれば、競合が大津・草津ほど多くなく、地域の『かかりつけ医』として安定した患者数を確保しやすい。保険点数改定の影響を受けやすい業態のため、歯科衛生士の採用・定着率を高めて予防管理料(SPT)の算定件数を積み上げる設計が収益安定のカギとなる。
滋賀県で保険中心の歯科医院を開業するために必要な届出・資格・設備の基礎知識
保険診療を行うには、開設届(医療法に基づき滋賀県知事宛)と保険医療機関指定申請(近畿厚生局滋賀事務所)の2つが必須で、物件契約後から開院まで最低2〜3ヶ月の審査期間を見込む必要がある。院長は歯科医師免許に加え保険医登録が必要で、未登録のまま保険診療を行うと不正請求とみなされる。設備面では口内法X線撮影装置またはパノラマX線装置の設置が事実上必須で、デジタルレントゲンは初期費用が高いが滋賀県内の審査機関(滋賀県歯科医師会審査委員会)への請求がオンライン義務化されているためレセコンとの連動環境も開院前に整備する。診療室の換気・給排水・ユニット間隔などは医療法施行規則に基づく構造設備基準を満たす設計図で事前確認を受けること。
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よくある質問
滋賀県で歯科医院を開業する場合、保険医療機関の申請はどこに出しますか?
近畿厚生局滋賀事務所(大津市)に保険医療機関指定申請を提出します。開院希望日の1〜2ヶ月前には書類を揃えて申請する必要があります。
草津・南草津エリアで保険中心の歯科を開業する場合、競合が多くて患者が集まりにくくはないですか?
南草津駅周辺は競合が多いですが、転入ファミリー層の人口増加が続いており、小児対応と土曜診療を整備すれば新規患者を安定的に取り込める余地はあります。
15坪・4ユニットの保険中心クリニックで月商134万円を達成するには何人の患者が必要ですか?
保険診療の平均単価を6,000〜7,000円と想定すると、月190〜220人の実患者数が目安です。1日あたり10〜12人を診療する計算になります。