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募集中 その他

令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業

補助額
上限 0円
補助率
200床以上の病院:1/2 200床未満の医療機関:3/4
対象地域
東京都

この補助金のポイント(AI 要約)

東京都の令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業は、医療機関が電子カルテシステムを新たに導入する際のコンサルタント費用等を補助します。200床以上の病院は1/2、200床未満の医療機関は3/4の補助率で、補助基準額は1,000千円です。対象経費と補助基準額の低い方に補助率を乗じた金額が補助されます。募集期間は2026年4月14日から10月30日までです。医療情報の共有・連携促進を目的としています。

こんな事業者におすすめ

アナログ診療情報管理の中小病院

200床未満で紙カルテを使用している医療機関。電子カルテ導入による業務効率化と医療情報共有の実現を目指しており、3/4の高い補助率で導入費用の負担を軽減したい。

地域連携を強化したい診療所

医療機関間での診療情報共有を実現したい診療所。電子カルテシステム導入によって、他医療機関との連携を円滑にし、患者サービスの向上を目指す。

中規模総合病院

200床以上の病院で、既存の情報管理システムをデジタル化したい機関。1/2の補助率を活用して、コンサルタント活用による適切な導入を計画している。

医療介護連携を進める福祉施設併設機関

医療と介護の両機能を持つ施設で、電子カルテ導入によって診療情報を福祉施設と共有し、統合的な患者ケアを実現したい。

DX推進を積極化する医療機関

診療情報のデジタル化を戦略的に進める医療機関。専門的なコンサルタント支援を活用して、最適なシステム選定から導入まで計画的に実施したい。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認・準備

    補助対象者要件を確認し、電子カルテシステム導入計画と対象経費を整理します。コンサルタント等の利用予定内容を検討し、見積書の取得を進めます。

  2. 2

    必要書類の収集

    医療機関の登記事項証明書、決算書、診療情報デジタル導入に関する事業計画書、コンサルタント等の見積書など必要書類を準備します。

  3. 3

    申請書類の作成

    補助金交付申請書に必要事項を記入し、対象経費の根拠書類、事業計画書と合わせて作成します。200床以上か未満かを確認し、正確な補助率を反映させます。

  4. 4

    申請書類の提出

    東京都保健医療局医療政策部医療政策課へ申請書類一式を提出します。メール、郵送など指定の方法で募集期間内に提出してください。

  5. 5

    審査・結果通知

    東京都が申請内容を審査します。補助対象経費の適正性、事業計画の妥当性などを確認し、交付決定または不決定を通知します。

  6. 6

    事業実施・報告

    補助金交付決定後、電子カルテシステム導入事業を実施します。完了後、実績報告書、領収書などを提出し、補助金が交付されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 補助金交付申請書
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書及び診療報酬請求実績
  • 医療機関の概要(病床数等の確認書類)
  • 事業計画書(電子カルテシステム導入の計画内容)
  • コンサルタント等の見積書
  • 対象経費の根拠書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 200床未満と200床以上で補助率が異なるのはなぜですか?
A. 200床未満の医療機関は経営規模が小さいため、3/4の高い補助率が適用されます。200床以上の病院は比較的経営規模が大きいため1/2の補助率となります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 補助基準額1,000千円を超える費用がかかる場合、全額補助されませんか?
A. いいえ。補助基準額(1,000千円)と実支出額の低い方に補助率を乗じた金額が補助されるため、超過部分は自己負担となります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 電子カルテシステムのハードウェア購入費も対象になりますか?
A. 本事業は主にコンサルタント活用等の費用が対象です。ハードウェア購入が対象になるかは詳細要件によるため、公式ページで確認いただくか、東京都に問い合わせてください。
Q. 診療所やクリニックも対象になりますか?
A. 本事業は医療機関が対象で、補助対象者の要件は交付要綱第2に定められています。診療所やクリニックの適用については、公式ページで確認するか、東京都に直接お問い合わせください。
Q. 募集期間中に申請すれば必ず補助されますか?
A. いいえ。審査により補助対象外と判断される場合もあります。事業計画の妥当性や対象経費の適正性等が審査されるため、詳細は公式ページをご確認ください。
Q. すでに電子カルテシステムを導入している医療機関は対象ですか?
A. 本事業は「新たに電子カルテシステムを導入する」ことを対象としているため、既に導入している医療機関は対象外と考えられます。詳細は公式ページをご確認ください。

活用例

紙カルテから電子カルテへの移行

従来の紙ベースの診療情報管理から電子カルテシステムへの移行を支援します。コンサルタントによる現状分析、システム選定、導入計画作成などの費用が補助の対象となり、スムーズな移行を実現します。

地域医療連携ネットワークの構築

複数の医療機関が診療情報を共有し、地域の医療連携を強化するシステム導入。電子カルテの導入に伴い、医療機関間の情報交換基盤を整備し、患者紹介の効率化を図ります。

介護施設との情報連携システム導入

医療機関内の電子カルテと介護施設の情報システムを連携させるための導入支援。医療と介護の情報共有により、高齢患者への統合的なケア提供が可能になります。

診療情報の標準化と効率化

複数部門の診療情報を統一フォーマットで管理するシステム導入。コンサルタント支援により業務フローの最適化と医療情報の質向上を実現します。

遠隔診療対応システムの導入

電子カルテシステムに遠隔診療機能を統合し、デジタル医療サービスの提供基盤を構築。コンサルタントの支援により、セキュリティと運用の最適化を実現します。

対象者条件(詳細解説)

本事業の補助対象者は、医療機関診療情報デジタル導入支援事業補助金交付要綱第2に定められた医療機関です。東京都内に所在し、新たに電子カルテシステムを導入する医療機関(病院、診療所、歯科診療所等)が対象と考えられます。ただし、具体的な要件(例:開設者の種類、施設基準、診療実績など)については、公式な交付要綱で詳細に定められているため、必ず確認が必要です。補助率は病床数で区分され、200床以上は1/2、200床未満は3/4となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい

詳細説明

目的・概要
医療機関が新たに電子カルテシステムを導入するために必要なコンサルタントの活用等に係る費用を補助することで、電子カルテシステムの導入を支援し、 医療情報の共有、連携を促進することを目的とする。
根拠法令
医療機関診療情報デジタル導入支援事業実施要綱医療機関診療情報デジタル導入支援事業補助金交付要綱
補助対象
者医療機関診療情報デジタル導入支援事業補助金交付要綱第2のとおり
補助基準額1,000千円
補助上限額補助基準額と対象経費の実支出額の低い方の金額を選定し、その金額と総事業費から寄附等を除いた金額を比較し、低い方の金額に補助率(1/2又は3/4)を乗じた金額
備考
参照URLをご確認ください。
問合せ先
東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当(住 所) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号(電 話) 03(5320)4448 (FAX) 03(5388)1436(メールアドレス)S1150401@section.metro.tokyo.jp
参照URL

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
医療、福祉
対象地域
東京都

募集期間

2026/04/14 〜 2026/10/30 あと184日

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