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募集中 その他

産業競争力強化法に基づく創業支援

中小企業庁

対象地域
全国

概要

経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー等の創業支援等の取組を市区町村と連携して行う事業者を支援します。 また、市区町村と創業支援等の取組を行う事業者が行う、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく、継続的な創業支援を受けることで、創業者の方も、各種支援措置を受けることができます。

活用目的

(1)産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を市区町村と連携して作成し、各地域の経済産業局にご相談ください。 (2)最寄りの市区町村において、創業支援等事業計画が認定されているかご確認ください。 創業支援等事業計画の認定状況は、中小企業庁ウェブサイトに掲載しています。

詳細説明

(1)創業支援等事業者 産業競争力強化法に基づく認定を受けた創業支援等事業計画に従い、市区町村と連携して創業支援等に取り組む創業支援等事業者は、以下の支援施策をご利用になれます。 ①信用保証の特例 創業支援等事業者のうち、NPO法人、一般財団法人、一般社団法人に対して、信用保証協会が8,000万円までの無担保の信用保証を実施します。 ②中小機構による情報提供 中小機構は、創業支援等事業者の依頼に応じて、創業支援等事業に関する情報の提供を行います。 ---------- (2)特定創業支援等事業を受けた創業者 産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業を受けた創業者は、以下の支援施策をご利用になれます。 ①登録免許税の軽減 特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が、会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社または合同会社の場合は資本金の0.7%→0.35%※、合名会社または合資会社の場合は1件につき6万円→3万円)されます。 ※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。 ②創業関連保証の特例 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前(従来は創業2か月前)から利用の対象になります。 ③日本政策金融公庫の融資制度 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、自己資金要件を撤廃します。

対象者・条件

対象者
産業競争力強化法に基づく認定創業支援等事業計画に関して(1)、(2)に該当する者 (1)市区町村と連携して経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー等の創業支援や起業家教育、ビジネスプランコンテスト等の創業機運醸成事業の取組を行う事業者 (2)市区町村・創業支援等事業者が行う、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく、継続的な相談支援や創業セミナー等(特定創業支援等事業)を受けた創業者 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/1ffe7931-a339-4eed-aea4-bf756f224ba1)
対象地域
全国

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