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募集中 その他

産業競争力強化法に基づく創業支援

中小企業庁

対象地域
全国

概要

経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー等の創業支援等の取組を市区町村と連携して行う事業者を支援します。 また、市区町村と創業支援等の取組を行う事業者が行う、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく、継続的な創業支援を受けることで、創業者の方も、各種支援措置を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

本補助金は、産業競争力強化法に基づき、市区町村と連携して創業支援に取り組む事業者と、その支援を受けた創業者を対象とする支援制度です。創業支援等事業者(NPO法人、一般財団法人、一般社団法人等)は、最大8,000万円までの無担保信用保証が利用でき、特定創業支援等事業の受講者は、登録免許税の軽減(株式会社設立時の登録免許税が0.7%から0.35%に削減)、無担保で第三者保証人なしの創業関連保証、日本政策金融公庫の新創業融資制度における自己資金要件の撤廃など、複数の優遇措置が受けられます。創業前6ヶ月から各種支援が利用可能です。

こんな事業者におすすめ

創業を検討する個人起業家

市区町村の認定した創業支援等事業者から経営指導やセミナーを受講し、特定創業支援等事業の対象になりたい個人。会社設立時の登録免許税軽減や融資の自己資金要件撤廃を活用できます。

創業支援を提供するNPO法人・一般社団法人

市区町村と連携して経営指導やビジネススキル研修を提供し、認定創業支援等事業者となることで、信用保証協会の無担保信用保証(最大8,000万円)を利用したい団体。

市区町村の創業支援窓口担当者

地域の創業支援等事業計画を認定・推進し、創業者と支援事業者をマッチングする市区町村職員。本制度の周知と運用を通じて地域創業を支援します。

起業教育やビジネスプランコンテストを実施する事業者

市区町村と連携して起業家教育やビジネスプランコンテスト等の創業機運醸成事業に取り組む事業者。認定により、各種支援措置と情報提供サポートが受けられます。

創業後間もない経営者

創業した日以後5年を経過していない個人で、すでに事業開始している人。遡って特定創業支援等事業の要件を満たせば、登録免許税軽減等の各種支援が適用される可能性があります。

申請ステップ

  1. 1

    市区町村の認定状況確認

    まず、お住まいの市区町村において、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画が認定されているか確認します。中小企業庁ウェブサイトで認定状況が掲載されています。

  2. 2

    市区町村への相談

    認定された市区町村の窓口に相談し、創業支援等事業計画や特定創業支援等事業の詳細内容を確認します。自身の創業計画がどの支援対象になるか相談します。

  3. 3

    経営指導・研修の受講申込

    市区町村が認定した創業支援等事業者から、経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー等の特定創業支援等事業を受講します。

  4. 4

    支援要件の充足確認

    経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく継続的な支援を受け、特定創業支援等事業の要件を満たしたか確認します。

  5. 5

    各種支援措置の申請

    登録免許税の軽減、創業関連保証、日本政策金融公庫の融資制度など、利用する支援措置ごとに申請手続きを進めます。

  6. 6

    経済産業局への相談

    創業支援等事業計画の認定を受けたい場合は、最寄りの経済産業局に相談し、計画の認定に向けた手続きを進めます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 市区町村の認定創業支援等事業計画書
  • 特定創業支援等事業の受講修了証明書(創業者の場合)
  • 創業計画書
  • 履歴書
  • 市区町村による支援実績確認書
  • 会社設立登記申請書(登録免許税軽減申請時)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 個人事業主で創業を考えていますが、この支援を受けられますか?
A. 本支援は主に法人化を想定した制度で、登録免許税軽減や融資制度の特例等が用意されています。個人事業主でも特定創業支援等事業の受講やビジネススキル研修は利用できますが、詳細は市区町村の創業支援窓口にご確認ください。
Q. どのような業種が対象になりますか?
A. 本制度は業種制限がなく、幅広い産業が対象です。ただし、市区町村の認定創業支援等事業計画に沿った内容である必要があります。詳細は認定市区町村にご相談ください。
Q. 登録免許税の軽減はいつまで利用できますか?
A. 特定創業支援等事業の支援を受けて創業した日以後5年を経過していない個人が、会社設立する際に利用できます。創業後5年以内に法人化する必要があります。
Q. 創業融資に自己資金がなくても申し込めますか?
A. はい。本支援の対象者が日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する場合、通常の自己資金要件が撤廃されます。ただし、他の審査基準は適用されます。
Q. NPO法人が創業支援事業者として認定されるにはどうすればよいですか?
A. 市区町村と連携して創業支援等事業計画を作成し、最寄りの経済産業局に相談してください。認定を受けると、信用保証協会から最大8,000万円の無担保信用保証が利用できます。
Q. 特定創業支援等事業は具体的にどのような内容ですか?
A. 経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく継続的な相談支援やセミナー等が該当します。市区町村と認定事業者が提供する経営指導やビジネススキル研修が中心です。

活用例

IT企業の起業家が登録免許税を削減した例

市区町村の認定する創業支援等事業者からビジネススキル研修と経営指導を受講した起業家が、特定創業支援等事業の対象となり、会社設立時の登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に削減。さらに日本政策金融公庫の融資で自己資金要件が不要となり、事業開始をスムーズに進められました。

農業法人化時の登記費用削減

創業から3年経つ農業経営者が、市区町村の創業支援等事業者から経営・財務研修を受講し、会社設立に際して登録免許税を大幅削減。合同会社の設立で6万円が3万円になり、事業資金に充当できました。

地域のNPO法人が無担保融資を活用した例

市区町村と連携して地域の創業者向けビジネススキル研修を提供するNPO法人が、認定創業支援等事業者として認定され、信用保証協会から最大8,000万円の無担保信用保証を取得。運営資金の確保が可能になり、支援事業を拡充できました。

創業前から融資を受けられた小売業経営者

創業6ヶ月前に市区町村の支援事業者から経営指導を受け、特定創業支援等事業の対象となった小売業起業家が、従来は創業2ヶ月前からだった創業関連保証を事業開始6ヶ月前から利用でき、開業準備資金を確保できました。

ビジネスプランコンテスト参加者の起業支援

市区町村が認定した事業者が開催するビジネスプランコンテストで入選した起業家が、その後の継続的な経営指導を受講し、特定創業支援等業の対象となることで、登録免許税軽減や各種融資特例を活用して会社を設立できました。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、産業競争力強化法に基づく認定創業支援等事業計画に関わる2つのカテゴリに分かれます。(1)創業支援等事業者として認定される場合:市区町村と連携して、経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー等の創業支援、または起業家教育やビジネスプランコンテスト等の創業機運醸成事業に取り組む事業者が対象です。この場合、NPO法人、一般財団法人、一般社団法人が特に想定されていますが、他の法人形態や個人事業者でも市区町村との連携実績があれば認定の対象となる可能性があります。(2)特定創業支援等事業の受講者(創業者)として対象になる場合:市区町村または認定された創業支援等事業者から、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく継続的な相談支援やセミナー等を受講した創業者が対象です。創業前または創業後税務申告を2期終えていない個人が対象で、会社設立時の登録免許税軽減、融資制度の特例等が適用されます。市区町村が認定した創業支援等事業計画に沿った支援を受けることが必須要件となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を市区町村と連携して作成し、各地域の経済産業局にご相談ください。 (2)最寄りの市区町村において、創業支援等事業計画が認定されているかご確認ください。 創業支援等事業計画の認定状況は、中小企業庁ウェブサイトに掲載しています。

詳細説明

(1)創業支援等事業者 産業競争力強化法に基づく認定を受けた創業支援等事業計画に従い、市区町村と連携して創業支援等に取り組む創業支援等事業者は、以下の支援施策をご利用になれます。 ①信用保証の特例 創業支援等事業者のうち、NPO法人、一般財団法人、一般社団法人に対して、信用保証協会が8,000万円までの無担保の信用保証を実施します。 ②中小機構による情報提供 中小機構は、創業支援等事業者の依頼に応じて、創業支援等事業に関する情報の提供を行います。 ---------- (2)特定創業支援等事業を受けた創業者 産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業を受けた創業者は、以下の支援施策をご利用になれます。 ①登録免許税の軽減 特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が、会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社または合同会社の場合は資本金の0.7%→0.35%※、合名会社または合資会社の場合は1件につき6万円→3万円)されます。 ※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。 ②創業関連保証の特例 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前(従来は創業2か月前)から利用の対象になります。 ③日本政策金融公庫の融資制度 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、自己資金要件を撤廃します。

対象者・条件

対象者
産業競争力強化法に基づく認定創業支援等事業計画に関して(1)、(2)に該当する者 (1)市区町村と連携して経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー等の創業支援や起業家教育、ビジネスプランコンテスト等の創業機運醸成事業の取組を行う事業者 (2)市区町村・創業支援等事業者が行う、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく、継続的な相談支援や創業セミナー等(特定創業支援等事業)を受けた創業者 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/1ffe7931-a339-4eed-aea4-bf756f224ba1)
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