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募集中 その他

東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(助産所、施術所、歯科技工所 申請用)

補助額
上限 0円
補助率
対象地域
東京都

この補助金のポイント(AI 要約)

東京都内の助産所、施術所、歯科技工所を対象とした支援事業です。賃上げ支援と物価支援の2つの事業があります。賃上げ支援は、令和7年12月から令和8年5月までの間に従業員のベースアップを実施する施設に対して、助産所は床数に応じて72,000円~150,000円、施術所・歯科技工所は75,000円を交付します。物価支援は、物価高騰への対応経費として、助産所に170,000円、施術所・歯科技工所に85,000円を交付します。申請期間は2026年6月10日から8月7日までです。詳細は公式ページを必ずご確認ください。

こんな事業者におすすめ

零細助産所経営者

無床助産所を運営し、スタッフの処遇改善を検討している経営者。150,000円の支援により、ベースアップの原資を確保でき、職員の定着率向上につながります。

小規模施術所運営者

保険診療を実施している鍼灸院やマッサージ施術所の経営者。75,000円の賃上げ支援と85,000円の物価支援を活用し、職員給与と運営経費の両面を支援できます。

歯科技工所経営者

保険診療案件を中心に製造・納品している小規模歯科技工所の経営者。160,000円の支援を得て、技工職人の待遇改善と物価高騰への対応が可能になります。

有床助産所運営者

複数床の許可病床を有する助産所経営者。床数に応じた支援額により、より手厚い賃上げと物価対応支援が受けられます。

申請ステップ

  1. 1

    対象施設の確認

    助産所、施術所(保険診療を行うもの)、歯科技工所(保険診療案件を納品するもの)のいずれかであること、および現在廃院・廃止していないことを確認します。

  2. 2

    申請書類の準備

    事業主体の登記事項証明書、施設の許可証等、直近の決算書など必要書類を揃えます。賃上げ支援の場合はベースアップ計画書も準備します。

  3. 3

    申請フォームの入力

    東京都のオンライン申請システムにアクセスし、施設情報、従業員情報、支援内容などを正確に入力します。

  4. 4

    書類の提出

    準備した書類をスキャンまたはアップロード形式で申請フォームに添付し、提出します。

  5. 5

    受領確認と審査

    申請受領の通知を確認し、東京都による審査を待ちます。不備がある場合は連絡があります。

  6. 6

    交付決定と入金

    審査合格後、交付決定通知を受け取ります。その後、指定口座に支援金が振り込まれます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請法人の登記事項証明書
  • 施設の営業許可証または開設許可証
  • 直近年度の決算書または会計帳簿
  • 賃上げ支援申請の場合:ベースアップ計画書
  • 施設と申請者の関係を示す書類(施設所有者であることの証明など)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この補助金は全医療機関が対象ですか?
A. いいえ。本補助金は助産所、保険診療を行う施術所、保険診療案件を納品する歯科技工所のみが対象です。診療所や病院、その他医療施設は対象外です。詳細は公式ページでご確認ください。
Q. 賃上げ支援と物価支援の両方を申請できますか?
A. 詳細は事務局へ直接確認が必要ですが、通常は両方の申請が可能な場合が多いです。ただし要件を満たす必要があるため、事前に事務局(03-6820-6037)にお問い合わせください。
Q. 支援金の使途に制限はありますか?
A. 賃上げ支援は令和7年12月~令和8年5月のベースアップ実施に必要な経費が対象です。物価支援は診療等に必要な経費が対象です。用途外使用は認められないため、計画書で詳細を明記してください。
Q. 申請受付期間はいつまでですか?
A. 募集期間は2026年6月10日から2026年8月7日までです。期間内に申請を完了する必要があります。詳細な受付時間は公式ページで確認してください。
Q. 複数施設を運営している場合、施設ごとに申請できますか?
A. 各施設が対象要件を満たしていれば、施設ごとに申請可能です。ただし詳細は事務局に確認が必要です。事務局連絡先:03-6820-6037(平日9:00~17:00)
Q. 交付決定後にベースアップを実施しなかった場合はどうなりますか?
A. 賃上げ支援の支給要件として、令和7年12月~令和8年5月のベースアップ実施が必須です。実施しない場合は支給対象外となる可能性があるため、確実な実施計画の策定が必要です。

活用例

助産所の助産師給与引き上げ

無床助産所が150,000円の支援を活用し、助産師1~2名のベースアップ(月額8,000~15,000円程度)を実現。職員の処遇改善により離職率が低下し、安定的なサービス提供が可能になります。

施術所の複合支援活用

保険診療を実施する鍼灸院が賃上げ支援75,000円と物価支援85,000円の計160,000円を活用。施術者の給与引き上げと医療用消耗品・施設運営経費の高騰に対応します。

歯科技工所の人材確保

保険診療案件を納品する歯科技工所が160,000円の支援により、技工職人のベースアップと物価高騰への対応を同時実施。若手職人の確保と既存スタッフの定着を実現します。

有床助産所の待遇改善

10床の有床助産所が賃上げ支援720,000円(10床×72,000円)と物価支援130,000円(10床×13,000円)を活用し、複数職員の給与引き上げと設備・医療用品購入を実現。

施術所の経営基盤強化

柔道整復師が開設する施術所が160,000円の支援により、スタッフ給与アップと医療機器の修繕・更新を同時実施。患者サービス向上と職場環境改善につながります。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象施設は、東京都内に開設している以下の3業種に限定されます:(1)助産所:有床・無床を問わず、母子保健法に基づき開設されていること。(2)施術所:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律に基づき開設され、かつ療養費の受領委任の取扱いを行う施術所または償還払による保険診療を行う施術所であること。(3)歯科技工所:保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所であること。申請時点で廃院・廃止していないこと、および廃院・廃止の予定がないことが要件です。賃上げ支援の場合、令和7年12月から令和8年5月までの間にベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げ)を実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大するよう努める必要があります。従業員数の制限はありません。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

資金繰りを改善したい

詳細説明

【注意】本申請フォームは助産所、施術所、歯科技工所を対象としており、その他の施設種別の方はご申請いただけません。 1.診療所等賃上げ支援事業
概要
<事業内容>医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給<対象施設>都内に開設している助産所、施術所(※1)、歯科技工所(※2)※1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。※2 保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。<交付額>〇有床助産所許可病床数×72,000円※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円〇無床助産所150,000円/施設〇施術所・歯科技工所75,000円/施設 
主な支給要件1廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと2本補助金を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大するよう努めること 2.診療所等物価支援事業
概要
<事業内容>医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。<対象施設>都内に開設している助産所、施術所(※1)、歯科技工所(※2)※1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。※2 保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。<交付額>〇有床助産所許可病床数×13,000円※許可病床が13床以下の場合、1施設170,000円〇無床助産所170,000円/施設〇施術所・歯科技工所85,000円/施設 
主な支給要件廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと 3.問合せ先【東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局】電話番号:03-6820- 6037Email:r8iryo_bukka@nta.co.jp受付時間:平日午前9時から午後5時まで※東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業は株式会社日本旅行ビジネスクリエイトに委託しています。※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問合せ」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。 4.参照URLhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/bucchin 

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
医療、福祉
対象地域
東京都

募集期間

2026/06/10 〜 2026/08/07 あと49日

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