令和7年度補正 デジタルライフライン整備加速事業(ドローン航路整備事業)
- 補助額
- 上限 0円
- 補助率
- 補助対象経費の1/3以内
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
本事業は、ドローン航路の全国展開を促進するため、国内に新たにドローン航路を整備する際に必要な事業性評価やデータ整備、航路設計等の経費を補助します。対象は日本国内に登記された法人または法人による組合等で、補助率は補助対象経費の1/3以内です。募集期間は2026年7月22日から8月21日までで、詳細は公式ページをご確認ください。
こんな事業者におすすめ
電力・インフラ企業
電気・ガス・熱供給・水道業に属し、ドローンを用いたインフラ点検・監視ネットワークの構築を検討する企業。事業性評価やシステム開発経費の補助が活用でき、新規事業展開が可能です。
情報通信・システム開発企業
情報通信業に属し、ドローン航路管理システムやデータプラットフォーム開発に従事する企業。システム開発やデータ整備、電波観測などの経費補助により、デジタルインフラ構築に参画できます。
大学・研究機関
学術研究機関や専門技術サービス業に分類される大学。ドローン航路の事業性検討や技術的可行性調査、関係者調整等の研究開発経費を補助対象として、実装化に向けた支援が受けられます。
地域連携型コンソーシアム
複数の企業・団体が組合等を構成し、地域でのドローン航路整備を推進する組織。共同事業による事業性評価やシステム開発の経費補助で、地域インフラ整備を実現できます。
物流・製造業関連企業
製造業に属し、サプライチェーンの効率化やラストワイルマイル配送にドローン活用を検討する企業。航路設計やデータ整備の経費補助により、新たなドローン物流サービス展開が可能です。
申請ステップ
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1
事業要件の確認
ドローン航路事業構築の事業性検討事業または航路整備事業の対象経費であることを確認します。対象業種(製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、学術研究等)に該当することも確認しましょう。
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2
応募資格の確認
日本国内登記法人であること、経営基盤と資金管理能力を有していること、経済産業省の指名停止要件に該当しないこと、暴力団排除要件を満たすことなど、全ての応募資格要件をチェックします。
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3
申請書類の作成
公募サイトから公募要領と各種様式をダウンロードし、公募要領に従い申請書類を整備します。事業計画書、費用見積書等の必要書類を準備します。
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4
書類の提出準備
作成した申請書類をJグランツもしくはメール(digital-lifeline@dl.pacific-hojo.jp)での提出に備えます。提出形式等の確認も重要です。
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5
申請書類の提出
2026年8月21日までに、公募要領で指定された方法(Jグランツまたはメール)で申請書類を提出します。
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6
提出確認の報告
Jグランツで申請した場合は、書類が適切にアップロードされているか確認後、事務局宛てにメールで報告します。
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7
結果待機と交付決定
申請後、事務局による審査を経て交付決定を待ちます。EBPM協力等の交付条件に同意してください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(3ヶ月以内)
- 直近の決算書類(確定申告書等)
- 事業計画書
- 費用見積書または見積内訳書
- 申請法人の組織体制を示す書類
- 運航ニーズ調査結果等の根拠資料(事業性検討事業の場合)
- システム開発やデータ整備の詳細仕様書(航路整備事業の場合)
- 資金計画書
- 暴力団排除に関する誓約書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 補助金の上限額は決まっていますか?
- A. 本情報では補助上限額が記載されていません。補助率は補助対象経費の1/3以内と定められていますが、具体的な上限額については公募サイトの公募要領をご確認ください。詳細は事務局(digital-lifeline@dl.pacific-hojo.jp)にお問い合わせください。
- Q. どの業種が対象ですか?
- A. 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、学術研究・専門・技術サービス業が対象業種です。また、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合、農業法人、大学も申請可能です。詳細は公募要領をご参照ください。
- Q. 中小企業と大企業の区分はどのように判定されますか?
- A. 中小企業基本法で定める中小企業者が基本ですが、資本金5億円以上の法人に100%保有される場合や、直近3年の課税所得年平均が15億円超の場合は大企業扱いとなります。詳細は公募要領の別記資料をご確認ください。
- Q. 複数の事業者で共同申請できますか?
- A. 応募資格では「単独または複数の大企業、中小企業等」と記載されており、共同申請の可能性が示唆されています。具体的な共同申請要件については公募要領及び事務局にご確認ください。
- Q. 申請から交付決定までの期間はどのくらいですか?
- A. 本情報には交付決定時期が記載されていません。募集終了は2026年8月21日ですが、その後の審査期間と交付決定時期については公募要領または事務局にお問い合わせください。
- Q. 既存のドローン航路がある場合は対象になりますか?
- A. 本事業は「国内に新たにドローン航路を整備」することが対象です。既存航路の拡張や改善が対象かどうかについては、公募要領で詳細を確認するか、事務局に直接ご相談ください。
活用例
農山村地域の医薬品配送ドローン航路整備
電気・ガス・水道公社と情報通信企業が共同で、過疎地域での医薬品・医療用品のドローン配送航路を整備。運航ニーズ調査、航路システム開発、電波観測等の経費補助により、地域医療インフラ強化を実現する事例です。
大規模製造工場での点検・監視ドローン航路システム構築
製造業企業が工場内外の広域監視・点検用ドローン航路の事業性評価を実施。システム開発やデータ整備の経費補助により、自動化・デジタル化を推進し、生産性向上を図る事例です。
大学と自治体による防災ドローン航路ネットワーク実装
研究大学と地方自治体が協力し、災害監視・救援物資配送用ドローン航路の全域整備を計画。事業性検討と関係者調整経費の補助を受け、防災インフラの先進的実装を推進する事例です。
物流企業による地域内配送ドローン航路事業化調査
物流企業が新規ドローン配送事業の事業性評価を実施。市場調査、規制確認、採算性検討等の経費補助により、商業ベースのドローン物流サービス実現に向けた基礎を整備する事例です。
電力インフラ企業による送電線巡視ドローン航路システム開発
電力供給企業が送電線点検の自動化・無人化に向けドローン航路システムを開発。データ整備、電波観測、システム設計等の経費補助により、社会インフラの効率的管理体制を構築する事例です。
対象者条件(詳細解説)
本事業の対象者は、日本国内に登記された法人または法人で構成される組合等で、以下の全要件を満たす必要があります。①国内に事業実施場所を有し、間接補助事業を正確かつ円滑に遂行できる組織・人員を備えていること。②経営基盤が堅固で、資金管理能力が十分であること。③経済産業省の指名停止措置対象でないこと。④暴力団排除要件を満たすこと。⑤政府EBPM協力に応じること。対象主体は、中小企業基本法で定める中小企業、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合、農業法人、大学、および大企業です。ただし資本金5億円以上の大企業に100%保有される中小企業、直近3年の課税所得年平均15億円超の中小企業、みなし大企業はこれに該当しません。単独または複数法人での申請が可能で、対象業種は製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、学術研究・専門・技術サービス業に限定されます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 本事業は、「デジタルライフライン全国総合整備計画」(令和6年6月デジタルライフライン全国総合整備実現会議決定)に基づき、ドローン航路の全国展開を促進するため、国内に新たにドローン航路を整備するに当たり必要な、事業性の評価、データ整備、航路の設計等を行う事業の実施に要する経費を補助することにより、デジタル時代の社会インフラである「デジタルライフライン」を全国に整備することを目的とします。
- 補助対象
- となる事業本事業は、上記目的・事業を達成するため、以下の2事業を対象とします。①ドローン航路事業構築のための事業性検討事業)・事業内容:ドローン航路を整備するために必要な運航ニーズの把握等の事業性の評価に係る費用の一部補助を行います。②ドローン航路整備事業・事業内容:ドローン航路を整備するにあたって必要なシステム開発、データ整備、電波観測、関係者調整等に係る費用の一部補助を行います。
- 応募資格
- 申請にあたっては、次のa~gまでの全ての条件を満たすことが必要です。a.日本国内において登記された法人もしくはそれらの法人によって構成される組合等であり、国内に事業実施場所を有していること。b.間接補助事業を的確かつ円滑に遂行できる組織及び人員等を有していること。c.間接補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。d.経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。e.単独又は複数の大企業、中小企業等であること。① 中小企業等とは、中小企業基本法で定める中小企業者(中小企業)ならびに一般社団法人、一般財団法人(注1)、事業協同組合、農業法人及び大学(注2)をいう。ただし、次のいずれかを満たす場合は大企業として扱う。② 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接、又は、間接に100%の株式を保有されている中小企業者③ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均が15億円を超える中小企業者④ みなし大企業(注3)に該当する中小企業者f.「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当しないこと(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取消しとなることに留意すること)。g.政府からのEBPM(注4)に関する協力要請に応じること。
- 問合せ先
- 令和7年度補正 デジタルライフライン整備加速事業事務局パシフィックコンサルタンツ(株)E-mail:digital-lifeline@dl.pacific-hojo.jp
- 申請に関して公募サイトから公募要領、及び各種様式等の申請書類をダウンロードしていただき、公募要領をご確認の上、期日までにJグランツもしくはメールにて申請書類の提出を行ってください。Jグランツにて申請書類を提出された際には、適切に申請書類がアップロードされているかを確認するため、事務局までメールにてご連絡ください。https://pacific-hojo2.com/digital-lifeline/
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 学術研究、専門・技術サービス業
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/07/22 〜 2026/08/21 あと27日
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