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LIVE 介護・福祉・宿泊 兵庫県 × 通常規模デイサービス

兵庫県で通常規模デイサービスを開業、 月商 420万円 / 手取り 73万円

INSIGHT 阪神・播磨エリアの高齢者に「通いたい場所」を——定員22名の顔が見えるデイサービスで地域に根ざした安定経営を。

対応業種
15業種
対応エリア
47都道府県
補助金DB
222
普通シナリオ(標準15坪・商業地域) LIVE
月商
420
手取り
73
分岐点
309
楽観
165万
普通
73万
悲観
35万
立地タイプ別の月商
駅前一等地
420万
商業地域
420万
住宅街
420万
CHART · LOCATION

兵庫県・立地タイプ別の比較

最高値を オレンジ、最低値をグレーで表示しています。

月商(万円・普通シナリオ)
月商(万円・普通シナリオ) 立地別の月商(万円・普通シナリオ)。駅前一等地: 420万、商業地域: 420万、住宅街: 420万、ロードサイド: 420万 420万 駅前一等地 420万 商業地域 420万 住宅街 420万 ロードサイド
手取り(万円・普通シナリオ)
手取り(万円・普通シナリオ) 立地別の手取り(万円・普通シナリオ)。駅前一等地: 63万、商業地域: 73万、住宅街: 80万、ロードサイド: 82万 63万 駅前一等地 73万 商業地域 80万 住宅街 82万 ロードサイド
初期投資(万円)
初期投資(万円) 立地別の初期投資(万円)。駅前一等地: 1005万、商業地域: 870万、住宅街: 762万、ロードサイド: 735万 1005万 駅前一等地 870万 商業地域 762万 住宅街 735万 ロードサイド
02 · LOCATION

立地タイプ別の比較

01

駅前一等地

駅徒歩3分以内。通行量が多く集客しやすいが家賃が高い

月商
420
手取り
63
◎ 兵庫県でおすすめ
02

商業地域

商店街・繁華街。一定の通行量と手頃な家賃のバランス

月商
420
手取り
73
○ 標準
03

住宅街

駅徒歩10分以上。家賃は安いがリピーター獲得が生命線

月商
420
手取り
80
○ 標準
04

ロードサイド

幹線道路沿い。駐車場必須だが席数を確保しやすい

月商
420
手取り
82
△ 低リスク低リターン
03 · ASSUMPTIONS

精度補正の前提

実効客単価10,000円
実効原価率10.0%
追加売上補正12%
追加初期費用0.0万円
追加月額費用15.0万円
補助・控除反映0.0万円
04 · AREA CONTEXT

兵庫県で通常規模デイサービスを開業するポイント

兵庫県の介護・デイサービス事情

兵庫県は神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市など人口集積都市を複数抱え、65歳以上の高齢化率が約28%に達している。特に阪神間(西宮・芦屋・尼崎・宝塚)では高齢者人口が増加傾向にあり、デイサービスの需給ギャップが顕在化しているエリアも多い。神戸市灘区・垂水区・須磨区など坂道の多い地形では送迎需要が特に高く、デイサービスの利用動機として移動困難が大きな要因となっている。

兵庫県の通常規模デイサービス

兵庫県で通常規模デイサービスを開業する場合、商業地域の坪単価15,000円を踏まえると、尼崎市の塚口・武庫之荘エリアや姫路市の姫路駅周辺よりも、伊丹市・川西市・三田市など郊外型住宅地の幹線道路沿いが物件コストと集客のバランスが取りやすい。定員22名前後の規模では機能訓練加算・入浴介助加算・個別機能訓練加算Ⅱなどを早期取得することで月商300万円超の達成が現実的になる。兵庫県は指定権者が県と各政令市・中核市に分かれており、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市では各市独自の申請窓口と審査スケジュールを事前確認することが開業時期を左右する。

通常規模デイサービスの業態特性

定員20〜40人の通常規模デイサービス。加算項目の取得で単価アップ。送迎車両・入浴設備が必要。

CASES

兵庫県で通常規模デイサービス、うまくいく人・つまずく人

実際の通常規模デイサービス経営で見られる典型パターン。事業計画を書く前に自分がどちらに寄っているか確認する。

うまくいく人の共通点

  • + 送迎エリアの設定は開業前に徒歩困難な高齢者が多い坂道地域(神戸市垂水区・須磨区・灘区の高台住宅地など)を優先的にカバーすると口コミ獲得が早い
  • + 機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・看護師等)を常勤で1名配置することで個別機能訓練加算Ⅱ(56単位/日)が算定でき、月商への寄与が大きい
  • + 兵庫県内の居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)への営業は開業3ヶ月前から着手し、伊丹市・宝塚市・川西市など阪急沿線エリアでは事業所が集中しているため月1回の訪問ルートを組むと紹介獲得効率が高い
×

つまずく人の共通点

  • ! 神戸市・尼崎市・西宮市では既存デイサービス事業所の密度が高く、定員割れ状態で半年以上推移すると固定費(家賃22万円+人件費)が経営を圧迫するため、開業前のケアマネ開拓数を最低20事業所以上確保してから指定申請に進むことが求められる
  • ! 入浴設備(機械浴・一般浴の設置)は初期投資として150〜300万円規模になるケースがあり、物件の給排水・電気容量の確認が不十分だと工事費が想定超過する
  • ! 介護報酬は制度改定のたびに単価が変動し、2024年度改定では処遇改善加算の一本化が実施されたため、加算算定要件の人員・賃金台帳管理を怠ると返還請求リスクが生じる
ROADMAP

開業までのロードマップ

兵庫県で通常規模デイサービスを開業する場合の標準的な準備フロー(目安 6〜9か月

  1. 1

    市場調査・コンセプト設計

    商圏人口・競合・客単価レンジを1〜2週間で整理。「誰に・何を・いくらで」をA4 1枚にまとめ、家族と金融機関に通る言葉に落とす。

  2. 2

    事業計画書の作成

    3シナリオ(楽観・普通・悲観)の月次損益、初期投資、自己資金比率、返済計画を1本にまとめる。日本政策金融公庫の創業計画書フォーマットを土台に、根拠データを必ず添える。

  3. 3

    物件探し・内見・仮押さえ

    駅前・商業・住宅街・ロードサイドで家賃・坪単価・人流を比較。スケルトン or 居抜きを判断し、保証金と造作費の総額で再シミュレーション。1〜2か月を見込む。

  4. 4

    資金調達(創業融資・補助金申請)

    日本政策金融公庫の新規開業資金、自治体の創業補助金、IT/小規模事業者持続化補助金を並行で検討。公募要領を読み、締切から逆算して必要書類と自己負担割合を確定させる。

  5. 5

    内装工事・許認可・採用

    保健所の飲食店営業許可、消防検査、必要に応じて深夜酒類提供届出を同時進行。内装・厨房・採用・仕入れ先の4本立てを2〜3か月でまとめ上げる。

  6. 6

    プレオープン・グランドオープン

    友人・家族・取引先を招いたプレオープンでオペレーションを点検。売上ゼロ月からの運転資金6か月分を残したうえで本番集客(SNS・MEO・チラシ)に入る。

05 · COLUMN 編集部

通常規模デイサービスを兵庫県で開業するために知っておくべき資格・設備・指定申請の基礎知識

通常規模デイサービス(定員20〜40名)の開業には、都道府県または市(神戸・姫路・尼崎・西宮・明石市は各市)への指定申請が必要で、申請から指定まで標準2〜3ヶ月かかる。管理者は専従が原則で、生活相談員(社会福祉士・介護福祉士等)・看護職員・介護職員・機能訓練指導員の配置基準を満たす必要がある。設備面では食堂・機能訓練室(3㎡×利用定員以上)・静養室・相談室・トイレ・入浴設備が必須。送迎車両は福祉車両の確保と運転手の配置も運営基準に含まれる。法人格の取得(NPO・株式会社・合同会社等)も指定の前提条件となる。

07 · NEXT STEP

73万/月 の計画、実際に補助金で後押しできるか調べる。

兵庫県で通常規模デイサービスを開業するときに使える補助金・助成金を検索できます。開業資金の何割が補助対象になるかが分かれば、計画の通り方が変わります。

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09 · FAQ

よくある質問

兵庫県(神戸市以外)でデイサービスの指定申請はどこに提出すればよいですか?

姫路市・尼崎市・西宮市・明石市は各市の介護保険担当課、それ以外の市町村は兵庫県の各県民局・県民センターが窓口となります。申請受付時期が年数回に限定される場合もあるため事前確認が必須です。

定員22名の通常規模デイサービスに必要な最低人員配置を教えてください。

サービス提供時間中は利用者15名までに介護職員1名(以降5名増ごとに1名追加)、生活相談員・看護職員・機能訓練指導員を各1名以上配置することが運営基準で定められています。

入浴設備は必ず設置しなければなりませんか?

入浴サービスの提供が運営基準上求められており、実態上は設置が前提です。機械浴の導入可否は物件の床荷重・給排水を確認した上で判断し、設置費用は150〜300万円程度を見込んでおく必要があります。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
  • 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
  • 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
  • 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。