フィンテック産業における協業基盤整備支援事業補助金
【最大1000万円】フィンテック企業と金融機関の協業支援補助金|補助率1/2・7月締切
- 補助額
- 上限 1000万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 東京都
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都が実施するフィンテック産業協業基盤整備支援事業補助金です。フィンテック企業が金融事業者等と協業する際に必要となるガバナンス体制やセキュリティ要件などをまとめた解説集やマニュアルの作成・発信に取り組む事業者が対象です。補助上限額は1000万円(補助率1/2)で、2026年4月8日から最大で2027年1月29日まで3期の募集期間があります。対象経費は解説集等の作成経費およびプロモーション経費です。東京都内に本店または支店がある事業者であれば従業員数制限なく申請可能です。
こんな事業者におすすめ
フィンテックスタートアップ企業
新しい金融サービスやデジタル決済ソリューションを開発するフィンテック企業が、既存金融機関との協業に向け、ガバナンスやセキュリティ要件をまとめた解説資料を作成・普及させる事業を展開できます。
金融機関のデジタル化推進部門
銀行や保険会社などの金融事業者が、フィンテック企業との協業促進を目的とした要件等の情報集約・発信に取り組む部門・グループ企業が対象となります。
ブロックチェーン・暗号資産関連企業
分散台帳技術や暗号資産分野で新規サービスを展開する企業が、金融規制への対応要件やセキュリティ基準を解説集にまとめ、業界全体の協業基盤構築を推進できます。
決済・送金プラットフォーム企業
スマートフォン決済や国際送金など、革新的なプラットフォームを提供する企業が、協業先金融機関からの要件を整理し、業界標準のガイドラインを発信する事業に活用できます。
金融コンサルティング・支援機関
フィンテック企業と金融機関の協業支援やデジタル化コンサルを行う企業が、両者の要件ギャップを解決するための情報集約・マニュアル作成事業を推進できます。
申請ステップ
-
1
事業内容の整理
フィンテック企業と金融事業者の協業に必要な要件等の情報収集・分析方法、成果物(解説集等)の形態、プロモーション計画を具体化します。
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2
申請に向けた書類準備
登記事項証明書、事業計画書、予算書、決算書(過去年度分)など必要書類を揃えます。事業計画では成果物の内容と発信方法を明確に記述することが重要です。
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3
申請内容の検討・ブラッシュアップ
協業促進やオープンイノベーション推進への貢献度、解説集等の普及見込みなど、事業の実現可能性と社会的意義を検証します。
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4
東京都への申請手続
募集期間内に東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課へ申請書類を提出します。指定の受付窓口やシステムを確認した上で手続きを進めてください。
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5
審査・交付決定
東京都により申請内容の審査が行われ、交付決定通知を受け取ります。交付決定日以降の事業実施が補助対象となります。
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6
事業実施・報告
解説集等の作成・発信やプロモーション活動を実施し、進捗状況の報告書を提出します。令和9年3月31日までの完了が必要です。
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7
補助金請求・確定報告
事業完了後、実績報告書と請求書を提出し、補助金の交付を受けます。最終的な精算手続きを完了させます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(本店または支店所在確認用)
- 事業計画書(要件等の情報収集・分析方法、成果物の内容、発信方法、スケジュール等を記載)
- 予算書(解説集等の作成経費とプロモーション経費の内訳を明記)
- 決算書(過去年度の財務状況が把握できるもの)
- 解説集等の成果物に関する概要(予定される内容、形式、ボリューム等)
- プロモーション計画書(発信方法、対象者、期待される効果等)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. フィンテック企業以外でも申請できますか?
- A. 本補助金は、フィンテック企業や金融事業者等の協業に必要な要件等に関する情報を収集・分析し、解説集等を作成・発信する事業者が対象です。金融業者など協業関係者側の立場でも、協業促進に資する要件等の情報発信に取り組む場合は申請可能と考えられます。詳細は公式ページまたは窓口に確認してください。
- Q. 補助金の上限額と補助率を教えてください。
- A. 補助上限額は1000万円、補助率は1/2です。つまり、申請者が500万円以上の事業費を予算化した場合、最大1000万円まで補助を受けられます。1000万円を超える補助対象経費については自己負担となります。
- Q. いつまでに事業を完了する必要がありますか?
- A. 補助金の交付決定日以降で令和9年(2027年)3月31日までに実施する事業が補助対象です。事業完了の期限が決まっているため、スケジュール管理が重要です。
- Q. 解説集等の成果物の形式に制限はありますか?
- A. 補助対象経費は『解説集等の作成経費』と『プロモーション経費』です。解説集やマニュアル、ガイドラインなど、協業に必要な要件等をまとめた成果物が想定されています。詳細な形式要件は公式ページを確認するか、窓口にご相談ください。
- Q. 東京都外に支店がある場合は申請できますか?
- A. 応募資格として『東京都内に登記簿上の本店又は支店があること』とされています。本店が東京都内、または東京都内に支店がある法人であれば申請可能です。
- Q. 募集期間は複数回ありますか?
- A. 第1期(4月8日〜7月17日)、第2期(7月21日〜9月11日)、第3期(9月14日〜2027年1月29日)の3期が予定されています。ただし年度途中で予算限度額に達した場合、後続期の受付は行われない可能性があります。
活用例
決済サービス企業による協業要件解説集の作成
モバイル決済やウォレットサービスを展開するフィンテック企業が、既存銀行との協業に必要なガバナンス体制・セキュリティ対策・コンプライアンス要件をまとめたマニュアルを作成し、ウェブサイトやセミナーで発信する事業。
ブロックチェーン企業による規制対応ガイドラインの発信
ブロックチェーン技術を活用した企業が、金融機関との協業時に求められる規制対応や本人確認(KYC)要件、マネーロンダリング対策(AML)などを体系的に解説したガイドを作成・発信する事業。
融資プラットフォーム運営企業による協業マニュアル整備
オンライン融資やクラウドファンディングプラットフォームを運営する企業が、参加金融機関との協業に必要な技術仕様・データセキュリティ・リスク管理要件をまとめたマニュアルを整備・配布する事業。
送金サービス企業による国際規制対応解説集の作成
国際送金やクロスボーダー決済を手がけるフィンテック企業が、各国の金融規制や為替規制、顧客確認要件を解説した多言語対応ガイドを作成し、グローバルな協業を促進する事業。
金融コンサル企業によるベストプラクティス集の発信
フィンテック企業と金融機関の協業支援を行うコンサルティング企業が、実際の協業事例から得られた要件や課題解決方法をまとめたベストプラクティス集を発行し、業界啓発セミナーで普及させる事業。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、東京都内に登記簿上の本店または支店を有する法人・団体であり、従業員数に制限はありません。フィンテック企業と金融事業者等の協業に必要なガバナンス体制、セキュリティ要件、コンプライアンス対応など(以下「要件等」)に関する情報を、自ら積極的に収集・分析し、解説集・マニュアル・ガイドライン等の成果物にまとめて対外的に発信することで、その普及と両者の協業促進を図る事業者が想定されています。単なる自社の協業相手向けドキュメント作成ではなく、業界全体のオープンイノベーション推進に資する情報発信が期待されている点が特徴です。フィンテック企業側の立場でも、金融事業者側の立場でも、協業促進に資する要件等の情報集約・発信に取り組む法人であれば申請可能と考えられます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい
詳細説明
- 目的本事業は、フィンテック企業が金融事業者等と協業する際、協業先から求められるガバナンス体制やセキュリティ等の要件やその対応に活用できるノウハウ等の情報(下線部について、以下「要件等」という。)を集約し発信することで、両者の協業を促進し、オープンイノベーションを通じた金融のデジタル化を推進することを目的とする。
- 補助対象
- 事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業が金融事業者等と協働する際に求められる要件等を集約し、解説集やマニュアル等の成果物(以下「解説集等」という)にまとめ、発信する取組であり、かつ本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31 日までに実施する取組とする。
- 根拠法令
- ・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
- 応募資格
- (一部抜粋)(1)フィンテック企業や金融事業者等の協業に必要となる要件等に関する情報収集や分析等を通じて解説集等を作成し、対外的に発信することで、その普及を図る者。(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
- 補助対象
- 経費(1)解説集等の作成経費(2)プロモーション経費
- 交付申請受付期間以下のとおり募集を行う。第1期:令和8年4月8日(水曜日)から令和8年7月17日(金曜日)第2期:令和8年7月21日(火曜日)から令和8年9月11日(金曜日)第3期:令和8年9月14日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)※ 年度途中で本事業に係る予算限度額に達した場合、第2期又は第3期の受付は行わない。
- 問合せ先
- 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当電話:03-5320-6274
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 分類不能の産業 / 金融業、保険業
- 対象地域
- 東京都
- 対象地域(詳細)
- 東京都
募集期間
2026/04/08 〜 2026/07/17 あと85日
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