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LIVE 介護・福祉・宿泊 東京都 × 通常規模デイサービス

東京都で通常規模デイサービスを開業、 月商 448万円 / 手取り 65万円

INSIGHT 都内密集住宅地の需要を掴み、加算フル活用で月商400万円を現実にするデイサービス開業戦略。

対応業種
15業種
対応エリア
47都道府県
補助金DB
222
普通シナリオ(標準15坪・商業地域) LIVE
月商
448
手取り
65
分岐点
350
楽観
158万
普通
65万
悲観
25万
立地タイプ別の月商
駅前一等地
448万
商業地域
448万
住宅街
448万
CHART · LOCATION

東京都・立地タイプ別の比較

最高値を オレンジ、最低値をグレーで表示しています。

月商(万円・普通シナリオ)
月商(万円・普通シナリオ) 立地別の月商(万円・普通シナリオ)。駅前一等地: 448万、商業地域: 448万、住宅街: 448万、ロードサイド: 448万 448万 駅前一等地 448万 商業地域 448万 住宅街 448万 ロードサイド
手取り(万円・普通シナリオ)
手取り(万円・普通シナリオ) 立地別の手取り(万円・普通シナリオ)。駅前一等地: 52万、商業地域: 65万、住宅街: 75万、ロードサイド: 77万 52万 駅前一等地 65万 商業地域 75万 住宅街 77万 ロードサイド
初期投資(万円)
初期投資(万円) 立地別の初期投資(万円)。駅前一等地: 1140万、商業地域: 960万、住宅街: 816万、ロードサイド: 780万 1140万 駅前一等地 960万 商業地域 816万 住宅街 780万 ロードサイド
02 · LOCATION

立地タイプ別の比較

01

駅前一等地

駅徒歩3分以内。通行量が多く集客しやすいが家賃が高い

月商
448
手取り
52
◎ 東京都でおすすめ
02

商業地域

商店街・繁華街。一定の通行量と手頃な家賃のバランス

月商
448
手取り
65
○ 標準
03

住宅街

駅徒歩10分以上。家賃は安いがリピーター獲得が生命線

月商
448
手取り
75
○ 標準
04

ロードサイド

幹線道路沿い。駐車場必須だが席数を確保しやすい

月商
448
手取り
77
△ 低リスク低リターン
03 · ASSUMPTIONS

精度補正の前提

実効客単価10,000円
実効原価率10.0%
追加売上補正12%
追加初期費用0.0万円
追加月額費用15.0万円
補助・控除反映0.0万円
04 · AREA CONTEXT

東京都で通常規模デイサービスを開業するポイント

東京都の介護・デイサービス事情

東京都は65歳以上の高齢者人口が約160万人を超え、特に世田谷区・足立区・江戸川区などで要介護認定者数が増加傾向にある。都内の居宅系介護サービスの需要は年々高まっており、送迎圏内に鉄道駅や集合住宅が密集する立地では安定した利用者確保が見込める。一方で都内の介護事業者数も多く、荒川区や葛飾区などの下町エリアでは既存事業者との差別化が収益を左右する。

東京都の通常規模デイサービス

東京都で通常規模デイサービスを開業する場合、定員22人規模であれば延床面積150㎡前後の物件が現実的で、中野区・板橋区・江戸川区などの準工業・近隣商業地域に家賃相場が比較的抑えられた物件が点在する。加算取得の優先度が高く、個別機能訓練加算ⅠⅡや入浴介助加算Ⅱ、科学的介護推進体制加算をセットで取得することで1回あたりの単価を基本報酬比15〜20%引き上げられる。送迎エリアは半径4〜5kmを目安に設定し、練馬区や杉並区のように住宅密集度が高い地域では1台の送迎車で効率的な回収ルートを組みやすい。

通常規模デイサービスの業態特性

定員20〜40人の通常規模デイサービス。加算項目の取得で単価アップ。送迎車両・入浴設備が必要。

CASES

東京都で通常規模デイサービス、うまくいく人・つまずく人

実際の通常規模デイサービス経営で見られる典型パターン。事業計画を書く前に自分がどちらに寄っているか確認する。

うまくいく人の共通点

  • + 足立区・葛飾区・江戸川区は高齢化率が都内平均を上回り、居宅介護支援事業所やケアマネジャーとのネットワーク構築が新規利用者獲得の最短ルートになる
  • + 個別機能訓練加算Ⅱは利用者宅への訪問アセスメントが必要だが、取得できれば1日あたり20単位の加算となり月間収益を数十万円単位で押し上げる
  • + 東京都の実地指導は概ね3〜5年周期で行われるため、運営規程・重要事項説明書・個別支援計画の整合性を開業当初から電子管理ツールで統一しておくと後の修正コストが下がる
×

つまずく人の共通点

  • ! 東京都内の介護職員の有効求人倍率は全国平均を大きく上回っており、八王子市や町田市など郊外でも介護福祉士確保に月給28〜32万円程度の提示が必要になるケースがある
  • ! 商業地域の坪単価2万円帯では店舗転用物件が多く、建築基準法上の用途変更や消防設備(スプリンクラー免除条件の確認含む)の改修費用が200〜400万円規模に膨らむことがある
  • ! 東京都国民健康保険団体連合会への介護給付費請求は翌々月入金のサイクルのため、開業後3ヶ月間の運転資金として少なくとも300〜400万円を手元に確保しておかないとキャッシュフローが逼迫する
ROADMAP

開業までのロードマップ

東京都で通常規模デイサービスを開業する場合の標準的な準備フロー(目安 6〜9か月

  1. 1

    市場調査・コンセプト設計

    商圏人口・競合・客単価レンジを1〜2週間で整理。「誰に・何を・いくらで」をA4 1枚にまとめ、家族と金融機関に通る言葉に落とす。

  2. 2

    事業計画書の作成

    3シナリオ(楽観・普通・悲観)の月次損益、初期投資、自己資金比率、返済計画を1本にまとめる。日本政策金融公庫の創業計画書フォーマットを土台に、根拠データを必ず添える。

  3. 3

    物件探し・内見・仮押さえ

    駅前・商業・住宅街・ロードサイドで家賃・坪単価・人流を比較。スケルトン or 居抜きを判断し、保証金と造作費の総額で再シミュレーション。1〜2か月を見込む。

  4. 4

    資金調達(創業融資・補助金申請)

    日本政策金融公庫の新規開業資金、自治体の創業補助金、IT/小規模事業者持続化補助金を並行で検討。公募要領を読み、締切から逆算して必要書類と自己負担割合を確定させる。

  5. 5

    内装工事・許認可・採用

    保健所の飲食店営業許可、消防検査、必要に応じて深夜酒類提供届出を同時進行。内装・厨房・採用・仕入れ先の4本立てを2〜3か月でまとめ上げる。

  6. 6

    プレオープン・グランドオープン

    友人・家族・取引先を招いたプレオープンでオペレーションを点検。売上ゼロ月からの運転資金6か月分を残したうえで本番集客(SNS・MEO・チラシ)に入る。

05 · COLUMN 編集部

東京都で通常規模デイサービスを開業するために必要な資格・設備・届出の全体像

通常規模デイサービス(定員20〜40人)の開業には、法人格の取得と東京都への指定申請が必須となる。管理者は常勤専従が原則で資格要件はないが、生活相談員には社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかが求められる。機能訓練指導員は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師のいずれかを1名以上配置する必要がある。設備面では食堂兼機能訓練室として利用者1人あたり3㎡以上の面積確保、静養室・相談室・トイレの設置が義務付けられ、入浴サービスを提供する場合は浴室設備も必要となる。指定申請は事業開始予定日の前月15日までに東京都福祉局(または各区市町村)へ提出し、標準処理期間は約30〜45日。開業後は都の実地指導に備え、サービス提供記録・シフト表・会計書類の3年間保存が法令上求められる。

06 · TOKYO WARDS

東京23区 エリア別の手取り

07 · NEXT STEP

65万/月 の計画、実際に補助金で後押しできるか調べる。

東京都で通常規模デイサービスを開業するときに使える補助金・助成金を検索できます。開業資金の何割が補助対象になるかが分かれば、計画の通り方が変わります。

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09 · FAQ

よくある質問

東京都で通常規模デイサービスを開業する際、指定申請はどこに提出しますか?

特別区(23区)内は各区の介護保険担当窓口、市町村は東京都多摩府中保健所など管轄の保健所または市区町村へ提出する。事前相談は開業予定の3〜4ヶ月前に行うと余裕がある。

定員22人のデイサービスに必要な最低人員配置を教えてください。

生活相談員1人・介護職員は利用者数÷3以上(7〜8人規模)・機能訓練指導員1人・管理者1人・看護職員1人が基本配置。兼務規定を活用するとコストを抑えられる。

東京都内でデイサービスの物件を選ぶ際に用途地域の制限はありますか?

デイサービスは第一種低層住居専用地域でも原則設置可能だが、建築面積や階数によって用途変更申請が必要になる場合がある。商業・近隣商業地域の既存ビルへの入居が手続き上もっとも早い。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
  • 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
  • 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
  • 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。